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子を夫の苗字にするために、いざ裁判所
無事出産しました。
子の苗字にこだわりはないので夫に希望を聞いたところ、彼の苗字にしたいとのことで手続きをしてきました。
前回の記事で紹介したように胎児認知をしたので、出生届の「父」欄には夫の名前を記載しました。
私が筆頭者である戸籍に子が加わり、胎児認知を受けて「認知」欄には認知者の氏名(夫)が記載されました。
※胎児認知をしていない場合、出生届の「父」の欄は空欄になります。
この段階では私が筆頭者である戸籍にいるため、子は私の苗字です。
さて、子が夫の苗字になるには、子を私の戸籍から夫の戸籍に移すことが必要。
手続きとしては大きく2つに分かれます。
①裁判所に「子の氏の変更許可申立」をして、子の苗字の変更(=戸籍の移動)の許可を受ける
②役所に「入籍届」を届け出る
①子の氏の変更許可申立
「子の氏の変更許可申立書」はテンプレートを裁判所のHPなどから入手し、直接提出または郵送します。
この申し立ては「即日審判」もあるのですが、内容的に即日は難しいと言われたので、郵送にしました。
結果を郵送してもらうための84円切手が必要になるので同封を忘れずに…(私は忘れて、裁判所から電話かかってきました。笑)
また、提出書類として子の戸籍謄本が必要です。通常、出生届を提出してから子の戸籍ができるまでには1〜2週間程度かかるので注意。
区役所に「急ぎです!」と言ったら急いで処理してくれました。感謝。
参考までに、「子の氏の変更許可申立書」に記載した主な内容です。
申立人:子の名前(苗字は母)
法定代理人:母の名前
申立ての理由:「父の認知」
申立ての動機:「父との同居生活上の支障」
※申立ての理由・動機については私が選択したものです。これで許可されるという確証があるものではありません。
郵送してから約2週間ほどで「審判書」(申立てに対する結果)が届きます。
無事許可されたため、これで子は私の苗字から夫の苗字になることができるようになりました!
②入籍届
結婚することを「入籍する」と言いますが、婚姻届を提出した場合、一方がもう一方の戸籍に入るのではなく新たに2人の戸籍が作られます。
そのため本当は「入籍」ではなく「創籍」「設籍」が適した言葉なんですよね。
今回の子の苗字の変更は、まさに「入籍」。
「審判書」をもとに「入籍届」を提出することで、子が私の戸籍から夫の戸籍に入ることになります。
反映されるのに1〜2週間程度かかります。これで一連の手続きが無事完了となります。
手続きに必要な日数
手続きに必要な日数をざっくりまとめました。
出生届提出
(子の戸籍ができるまで1~2週間程度)
▼
子の氏の変更許可申立提出
(審判が出るまで2週間程度)
▼
入籍届提出
(子の入籍が戸籍に反映されるまで10日程度)
※住民票への反映は当日30分後にされました!
▼
手続完了!
あらかじめ胎児認知をしていたため認知関連でのタイムロスはありませんでしたが、もしかしたらそこでも時間が取られるかもしれません。
私たちの場合、出生届〜苗字変更後の住民票入手まで約1カ月でした。
手続きが終わったので、やっと健康保険証などの発行が進む・・・
手続き自体は簡単ですが調べるのが大変だったので、ご参考になれば幸いです。
ひとまずこれで、正式に子の名前が決定!
余談
25年〜30年前に子を産んだ事実婚夫婦に話を聞く機会がありました。当時、裁判所の許可がなかなか得られずに苦労したそうです。
事実婚で、家業を継ぐでもないのに、わざわざ子の苗字を妻→夫に変更することは前例がない…とかなんとか。
ネット上の少し古いブログ記事などにも、今回のような"特筆すべき理由のない"苗字の変更は許可が降りないという記載もあります。
今まで先人たちが奮闘してくれたからこそ、今回スムーズに進めることができたんだなあと。
それでもまだ認められない夫婦別姓・・・しくしく・・・
追記(2023/2/14)親権について
そもそも事実婚の場合、法律婚と異なり共同親権にはなりません。
今回のように事実婚の状態で、(夫の苗字にするため)子を夫の戸籍に入れると、親権が夫になるのではと聞かれることがあります。
が…これは間違い。法律上、親権と戸籍は別物です。
そのため例えば私たちの場合、"親権"については特に手続きをしていないので私にあります。