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再婚するときの苗字

しあわせ婚ナビゲーター仲人の舘です。
現在の日本では、結婚に際して苗字は戸籍の筆頭者のものに統一する決まりが存在します。
選択的夫婦別姓など議論がされてはいるものの、まだ先は見通せないといった状況です。
つまり、結婚すればどちらかは各種登録名の変更を余儀なくされます。
免許証やパスポート、銀行口座など山ほどもあり相当な手間です。
もし結婚と離婚、再婚を何度もするとなると同様の手続きを何度もしなければならないのでしょうか。

現状では、結婚時に苗字を変更するのは女性側が圧倒的に多いです。
これは仕事を持っているのが主に男性だった時代の名残のようなもので、とくにそうした決まりがない以上は、変革が起きる余地はあるでしょう。
ところで、離婚をすると戸籍の筆頭者ではなかった人にも、選択次第で新たな戸籍が用意されることになります。
再婚する意欲があるなら、あえて変更した姓を一時的に使い続けるということも可能なのです。

再婚と苗字の関係で少し面倒になるのが、子供がいるケースです。
新たな夫婦間で子供を養子縁組しない場合、親が改姓しても子供は元の姓のままということになります。
すでに就学している場合など、コロコロ名前が変わることに抵抗を感じるのは珍しくありません。
あえて養子縁組しない以外にも、相手に改姓してもらうという手もあるので、一度じっくり話し合ってみると良いでしょう。

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