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再婚の手続き

しあわせ婚ナビゲーター仲人の舘です。
再婚といっても、基本的には初婚のときと何かが大きく変わるようなことはありません。
条件さえ満たせば、いつでもどこでも実行可能です。
その条件に関しても年々緩和されており、女性が被っていた不利も完全になくなる日が来るかもしれません。
初婚と比べたときに違いが出てくる点としては、子供がいるときの場合でしょうか。
必要な手続きがあるので、しっかりチェックしておきたいです。

再婚に際した連れ子関係での手続きというと、やはり養子縁組でしょう。
婚姻により新たな戸籍が作られ夫婦はそこに入り、子が誕生すればメンバーとして追加されます。
離婚したときに、子供は夫婦で作った戸籍に取り残される状態になるのです。
多くの場合は元夫と同じ戸籍に居続けるということになり、これにより相続権が発生しています。

しかし、戸籍が元夫のところにある状態だと、新たな養親との間に扶養義務が発生しません。
養育費という点から見れば良し悪しのようにも感じますが、大きな問題は相続権でしょう。
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組とがあり、それぞれ特徴が異なるため状況に応じた最適な方を選択する必要があります。
子連れ再婚の場合は普通養子縁組を選ぶことが多く、手続きもそれほど煩雑ではありません。
最大の特徴は養子縁組届ですが、これも順に書いていくだけです。
証人2名を用意して、署名してもらうことだけは忘れないようにしましょう。

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