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再婚と入籍

しあわせ婚ナビゲーター仲人の舘です。
初めての結婚ではなく二度目もしくはそれ以上の結婚をすることを再婚と言いますが、入籍の手続きで再婚の違いはなんなのでしょう。
初婚と再婚の手続きの違いは、どちらかもしくは両方が再婚者である場合、再婚者を筆頭者にするか、新婚者を筆頭者にするのかの違いがあります。
ただ再婚する場合でも、婚姻届を提出する手続きや流れは、基本的に初婚と同じです。
再婚の場合、役所で提出する書類の記入欄で再婚を選択し、死別もしくは離別の区別と年月日を記すくらいです。

初婚での入籍と再婚のいずれも必要な提出書類は同じで、本籍地以外の役所に提出する際は戸籍謄本が必要になります。
戸籍謄本は本籍地の役所のみで発行されるものなので、遠方で取りにいけないときは、郵送で取り寄せましょう。
入籍と再婚の手続きは同じですが、新居に引っ越す場合や名字が変わる場合は、できるだけ速やかに手続きすることです。

日本では再婚の自由が認められていますが、女性が再婚をする場合に限り、再婚禁止期間が民法で定められています。
これは子供を妊娠していた場合の父子推定重複を避けるためで、再婚禁止期間は前の婚姻の解消もしくは取り消しから100日間です。
これまでは6か月間と定められていたのですが、平成28年の法改正で短縮されています。

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