収入が減少し 生活に困窮する方へ
緊急小口資金 及び 総合支援資金 (初回貸付)について、
申請期間が令和4年3月末日まで延長 となりました。
また、総合支援資金 (再貸付)については、
申請期間が令和3年12月末日まで延長 となりました。
申請やお問い合わせ先は、お住まいの市区町村の社会福祉協議会です。
https://corona-support.mhlw.go.jp/
生活福祉資金の特例貸付
今回の特例措置では、二つの資金とも、
償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、
生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。
https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/index.html
自立相談支援事業と緊密に連携し、又は一体的に運用することにより、
利用中に、課題の評価・分析(アセスメント)を実施し、
就労支援、更には就労につなげるなど、現行以上の効果的な支援を行う。
➢ 住居を持たない生活困窮者に衣食住というサービスを提供するとともに、
状況によっては、本事業を利用している間に、
仕事を探し、アパート等を借りるため等の資金を貯蓄し、自立。
⇒生活困窮者自立支援制度について
困窮者支援情報共有サイト〜みんなつながるネットワーク〜
生活困窮者自立支援制度の各事業について
生活困窮者自立支援制度では6つの事業に取り組んでいます。
自立相談支援事業、住居確保給付金は、全国の自治体で取り組まれている必須事業です。
任意事業(就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計改善支援事業、子どもの生活・学習支援事業)は各自治体で取り組みに違いがあります。
https://minna-tunagaru.jp/
生活困窮者は自らその状態に陥ったわけではありません。
経済的あるいは社会的な様々な理由で生活に困窮するところまで追い込まれ、
自らの力ではどうにもならない状況にまで落ち込んでしまっています。
これまではそのような人の中で支援の枠組みに入れなかった人は、ただ困窮した状態に苦しむしかありませんでした。
しかし、この生活困窮者自立支援法の施行によって
多くの生活困窮者が自立できる可能性を持ち支援をしてもらうことで、
1人ではどうしようもなかった状態を手助けを得ることで脱することができるかもしれません。
そのために自立相談支援事業などが各地に設置されていますが、
そこで提案される支援プランや支援メニューの実施には各自治体などだけでなく、
その地域に住む人々の協力も必要とされます。
つまり、私たちの協力もなければ、生活困窮者の支援は十分にできないということです。
生活に困窮する事態は誰もが陥る可能性があります。
支援する側にも支援される側にもなることから、
私たちは生活困窮者や、
それを支援するための法律、制度を理解して
私たちにもできる支援方法を考えていくことが重要です。https://kkeeii.link/douga/syea-5/#1