会社の公告方法
公告
今回は、公告を決めるの法的な注意点を簡単にお話しします。
■公告とは
公告とは、公けに告げる、の文字通り広く一般に知らせることをいいます。
ただし、公告は、広告と異なり、法令や条文等の根拠に基づいて行うものをいいます。
会社法が定める公告の方法は下記の3つです。(会社法939条第1項)
①官報
「官報」はあまりなじみがない言葉だと思いますが、国が発行する紙面になります。
官報は特定の書店で購入できるほか、30日以内であればオンラインで閲覧可能です。
https://kanpou.npb.go.jp/
なお、特別清算など「官報」でしか公告できないものもあります。(会社法885条)
官報の掲載申し込みは、オンラインで可能です。費用は一回4,000円程。
https://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/Koukoku/?op=1
②新聞
どの新聞に掲載するか、まで決めておく必要があります。
全国紙だけでなく、業界紙(日刊工業新聞等)や地方紙なども選択可能です。
③電子公告
会社の決算報告とそれ以外(株主や債権者へ通知等)によって、少し異なります。
会社の決算報告以外の通知等を電子公告で行う場合、電子公告調査機関の調査を3年毎に受ける必要があります。(会社法941条、945条)
なので、決算報告のみ電子、それ以外は官報、という形もありかもしれません。
■会社が公告すること
会社法上は、概ね下記の3種類があります。
特に①は、株式会社であれば毎年必ずあります。
①貸借対照表(大会社の場合は損益計算書も)
定期株主総会後。電子公告以外の方法による場合は、貸借対照表の要旨のみでいい。
②株主に対する通知
必須:株主としての権利(配当や株主総会への参加等)を行使できる基準日等
任意:株主総会の案内等
③資本金の減額や会社清算時等の債権者や各種利害関係人への通知
■公告を決める手順
会社の多くは定款で公告の方法を定めていますが、定款で定める自体は必須ではありません。ただし、公告方法を法人設立時に法人登記に記載する必要はあります。(会社法911条第3項第27号、第29号)
いずれにしろ会社設立時に決めておく必要があります。
決算報告は年一回なので、迷ったらひとまず「官報」で問題ないと思います。
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