会社設立 役員報酬

役員報酬

今回は、会社設立時の役員報酬のに関する法的な注意点を簡単にお話しします。
事業立ち上げをする場合、そのまま会社の取締役になることが多いと思います。
実際にすぐに役員報酬を払えるほど会社の利益は売上がでるとは限りませんが、最初にきちんと決めておかないと、いざ報酬を払う段階になって、会社の損金に計上できない、なんてことになりかねません。

■役員報酬と経費

役員報酬を経費にできるのは基本的に以下の3つ場合のみです。
これらに該当しない場合、役員報酬は、損金に計上できません。(法人税法第34条)

<内容>

①定期同額給与  :毎回同額を支給する形態。なお支払の間隔は1ヶ月以内。
②事前確定届出給与:事前に税務署に届出をした内容に従って支給する形態。
③業績連動給与  :事業年度ごとの会社の利益に連動して支給する形態。

なお、①以外は届出の時期・内容、計算方法等細かく決まっていますので、税理士等の専門家に相談することをお勧めします。

<決め方>
定款で定めるか、株主総会で決議する。
なお、具体的にどのくらいの金額がいいかは、ご自身が欲しい金額や事業計画から決めましょう。
下記のとおり、事後的に変更は可能ですが、基本的にはその事業年度の間は変更しないでいいように決めましょう。

<変更方法>
定款や株主総会で決めた役員報酬は、事後的に変更可能です。
ただし、①~③でそれぞれ変更可能な時期が決まっており、それを過ぎると、変更しても基本的に会社の損金に計上できなくなります。
いずれの場合も、株主総会決議を経る必要があります(定款を変更する場合は、定款変更の株主総会決議が必要です。)ので、期間には余裕をもちましょう。

①定期同額給与  :事業年度開始日から3ヶ月以内に定款又は株主総会決議で変更
②事前確定届出給与:定款や株主総会決議で変更してから1ヶ月以内、又は会計期間開始から4ヶ月以内のいずれか早い方までに届出
③業績連動給与  :会計期間開始から3ヶ月以内に定款又は株主総会決議で変更し、所定の方法で算定方法を決定

参考
No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)|国税庁 (nta.go.jp)

■役員の給与所得
役員が取締役になると同時に、会社の従業員(被雇用者)になる場合は、役員報酬とはべつに従業員としての給与を受け取ることができます。

■まとめ
はじめて会社を作る場合、一番簡単なのは「定期同額給与」で、まずは生活に必要な金額から少し余裕をもった金額を設定するのがと、いいと思いますが、あまり高い金額に設定すると融資を受けたい場合などは、指摘を受ける可能性もあります。

事業計画と一緒に、税理士等の専門家にお聞きするといいでしょう。

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