発起人の印鑑証明書、印鑑登録証明書

「発起人」という表現自体、あまり馴染みがない方も多いかもしれません。

「発起」とは、大辞泉によると、「思いたって事を始めること」です。
文字通り、会社設立を思い立って、手続きを始める人を「発起人」といいます。

発起人は必ず、設立する会社の株主に一度なります。
会社法第25条第2項で、発起人が株式会社を設立する場合、発起人は必ず設立時に会社が発行する株式を一株以上引き受けなければならないこととされています。

発起人には、法人がなる場合と、個人(法人に対して自然人といいます。)がなる場合があります。

■印鑑登録証明書と印鑑証明書

個人の印鑑が「印鑑登録証明書」、法人の印鑑が「印鑑証明書」です。

個人の場合は、住民票がある市区町村役場で取得できます。ただし、個人の場合は事前に印鑑登録をしておく必要があります。
印鑑登録カードやマイナンバーカードを使うと、コンビニエンスストアで取得できる場合があります。

法人の場合は法人の本店所在地を管理する法務局で取得できます。法人登録証が必要です。
※法人の場合、印鑑証明書とは別に履歴事項全部証明書が必要です。履歴事項全部証明書は、同じ法務局で取得できます。

以下ここでは、個人の「印鑑登録証明書」もまとめて、「印鑑証明書」といいます。

■必要な印鑑証明書

発起人について1通(発起人が複数いる場合は、各発起人について1通ずつ。)

取締役や監査役等設立時に役員となる人についても同じように1通ずつ必要です。役員を依頼する予定の人には予め、印鑑証明書の準備を依頼しておきましょう。

発起人が取締役を兼任する場合、印鑑証明書は2部(発起人用と役員用)必要になります。

また、印鑑証明書は、会社設立予定日から遡って3か月以内に発行されたものである必要があります。
あまり早く取得しすぎないようご注意ください。特に、会社設立が延期になった場合は、予め取得した印鑑証明書のは日付を確認ください。

■まとめ

発起人:印鑑登録証明書又は印鑑証明書 各1通(ただし取締役を兼任する発起人は2通)
役員:印鑑登録証明書 各1通
証明書の発行日:法人設立予定日から遡って3か月以内

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