ビジネスモデル アフターフォロー 納品後の対応責任の範囲
ビジネスモデル アフターフォロー 納品後の対応責任の範囲
今回は、アフターフォローとして納品後にどこまで対応しなければいけないか、どこまで対応を求められるかについて簡単にお話ししていきます。
社内で使用するシステムを発注し納品時のチェックでは問題なかったが実際に運用を開始したら3か月後に不具合が発覚した、
動画制作を依頼されて納品し、納品時の検収ではOKをもらったが、3ヶ月後に字幕の変更を求められた。あるいは誤字が見つかった。
ウェブサイト制作の発注を受け納品したら納品直後に発注時になかった仕様への変更を求められた。
など大まか下記のような対応を求められたり、求めたりすることがあるかと思います。
・誤字、不具合への対応
・軽微な変更
・仕様の変更
■対応の種類
下記の記事でも少し触れましたが納品後に対応が必要かどうかは、おおまか4つの目線で検討することになります。
https://note.com/nakashima_2020gn/n/n9f791af58ad1
①法的に対応が必要な場合
②契約上対応が必要な場合
③商慣習上対応が必要な場合
④営業戦略上対応が必要な場合
③④に関してが業界や各会社の判断になりますのでここでは割愛します。
■法的に対応が必要な場合
・契約不適合責任
納品した物について、納品者(売主、受託者、請負人等)は、検収後(納品時に納品を受けた側がOKすること)に一定期間(6ヶ月間や1年間)責任を負う場合があります。その場合、その期間内に納品したものの不具合(破損、汚損、欠品、欠陥、数量違い等)返品・交換・修理・減額などの対応が必要になります。
ここでいう不具合とは、「納品チェック時に発覚せず」かつ「納品時から発生していたもの(納品時の仕様に原因があるもの)」に限ります。
例えばメーカーの納品後に、受領者側の管理ミス(通常の機器を高温多湿な場所に置いた等)で発生した不具合は、ここでは対象外です。
冒頭の例であれば、システム納品後に運用を開始してから不具合やバグが発覚した場合は、この対象になります。システムが問題なく動くかは確かに納品時に確認しますが、全てのチェックができるとは限らないため。
他方、字幕は納品時にわかるものなので、ここでいう不具合には該当しないと思われます。
契約不適合責任は、以下の点にご注意を。
・検品時にわかてったかどうかでかわるので、検品方法はきちんと定めよう。
・契約不適合責任を削除したり期間を短縮できるので、相手からもらった契約書を使う際は要確認
・製造物責任
これはメーカーや手作りの何かを作って販売する方等製造業者に関わるものです。
製造物に欠陥がある場合、製造した側は欠陥によって発生した損害に対して責任を負います。ニュースやCM、ちらしでよく「特定の自動車のリコール」「○○年以前製造の石油ストーブの交換」「健康被害に伴う石鹸の回収」等を耳にしたことがあると思います。
これらはいずれも製造物責任からくるものになります。製造遺物責任には、期限がなく、万が一発生すると被害額や対応費用が高額になる可能性があるため、製造業者はPL保険などの保険に加入しましょう。
■契約上対応が必要な場合
・保証条項
上記に該当しない場合でも、アフターサービスやオプションで追加等した場合は対応が必要です。例えば、家電購入時のメーカー保証期間の延長や家電販売店によるメーカーとは別の保証期間の設定等がこれに該当します。
■まとめ
提供するサービスの性質や納品方法、検品方法によっても大きく左右されるのでビジネスモデルを作った後や契約書作成時には、是非弁護士さんのチェックを受けてみることをお勧めします。
大まかな弁護士への相談料・依頼料の目安
※詳しく各法律事務所や弁護士に確認ください。弁護士には料金の説明義務がありますので回答をはぐらかされることはないはずです。
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