会社設立 監査役は必要?

会社設立 監査役は必要?

今回は、監査役のお話です。
まず監査役とはなにか、必要なのかなど簡単に話します。

■監査役

監査役は、取締役が勝手なことをしていないか、間違ったことや違法なことをしていないか等、株主のために取締役の職務を監査する役員です。(会社法381条第1項)
また必要な場合は、子会社に対しても調査や報告を求めることができます。(会社法381条第2項)

株主 :会社の所有者
取締役:会社の経営者
監査役:株主のために取締役を監査する

取締役と違い代表監査役はいませんが、監査役会を置く場合はあります。

取締役と違い監査役は必ずおくものではありません。
ただし下記のような場合は会社法上設置が義務付けられています。(会社法327条)
※ここでは、委員会設置会社は除いています。

①監査役が必要な会社
・取締役会がある会社(公開会社ではなく会計参与がいる場合を除く。)
・会計監査人がいる会社

※公開会社ではない会社とは、発行する全ての株式が譲渡制限株式となっている会社をいいます。

②監査役会が必要な会社
・大会社
※大会社とは、資本金5億円以上又は負債200億円以上の会社をいいます。

■監査役は不要?

上記のとおり、取締役会を置かない会社であれば基本的に監査役はいなくても法律上は問題ありません。

ただしこの場合、取締役を見てくれる人がいませんので、取締役は自身の職務の適法性なんかを自身で管理、判断する必要があります。

なのでその場は、弁護士や税理士等顧問の士業をつけるといいでしょう。
月額払い続けるのが難しい場合でも、メインとなる事業の契約書やビジネス状況は一度はチェックを受けた方がいいでしょう。

■監査役を置く場合
取締役同様、定款への記載、就任予定の監査役の同意、株主総会での選任決議、法人登記への記載が必要になります。

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