個人事業主・社長向け 契約書の書き方

相手から契約書のドラフトが送られてくる場合はいですが、どちらも契約書を持ってない場合、さてどうしましょう。
契約書の目的や作り方を何も知らない場合、「まいた方がいいんだろうけど、よくわからないし、作る時間が惜しいから後でいいや」となりがちです。

そこで、少しでも契約書のことを知って「じゃあ作るか」「せめて誰かに依頼するか」となってくれたら幸いです。

■契約書とはなにか?

文字通り、契約したことを示す書面です。そう、「契約した」なので実は「契約自体は書面がなくても成立する」のです。ただし、法律上一部の契約は書面作成が契約成立の要件になっているものもあり、この場合契約書がない契約(口約束)は無効になります。

なので契約書がなくても、口頭や電話、メール、チャットツールで契約自体は成立します。
コンビニでコーヒー買うのに一々「売買契約書」を締結しないでも、売買(108円支払い、コーヒーを受け取る)できます。

ですが、お店を出た後に、蓋をあけたコーヒーから万が一異臭がしたらどうでしょう?
さらにレシートも捨てちゃってたらどうでしょう。

コンビニにもっていって「さっ買ったコーヒーから異臭がするから交換するか返金して」と言っても、お店からしたら「お客様そのコーヒーは本当にこちらでお買いあげいただきましたか?」とまず確認が必要です。

これを避けようと思ったら、コンビニでお金を支払う際に、書面を作り、「何月何日何時何分、お客様とコンビニは、コーヒー(銘柄、シリアルナンバー)を○○円で売買することを約束し、コンビニはその場でお客様から代金○○円を受領し、コーヒーを引き渡した。」と記載し、証拠として残しておくことが必要です。
少なくともこの書面があれば「このコンビニでコーヒーを何時何分にお客様が○○円で買った。」ことがわかります。

※ちなみにレシートは「お客様の氏名」がないため、「誰が買ったか」はわかりません。

100円のコーヒーくらいであれば、コンビニも交換に応じるかもしれませんし、買った方もあきらめがつくかもしれません。

ではこれがコーヒー1000個(計10万円)の売買だとどうでしょう。あるいは1ヶ月40時間かけて作ったソフトウェア開発を30万円で請け負ってた場合は?

支払う方も支払いを受ける方も、「まあいいか」ではすみません。


■契約書の種類

契約書の名称自体は自由に設定できます。ただ名称を内容が一致している方が、確認しやすいです。主に使用される契約書はこんなところでしょうか。
売買契約書    :Aという品物を〇円で買う。
業務委託契約書  :Bという業務を〇円で依頼する。
請負契約書    :Cという物の作成を〇円で請け負う。
システム開発契約書:Dというシステムの開発を〇円で受ける。請負の場合もあります。
秘密保持契約書  :お互いに開示した情報をもらさないことを約束する。
取引基本契約書  :今後(1)~(4)の業務が繰り返し発生することが予測されるため、巣の全ての共通事項(用語の定義や発注方法、支払サイト、秘密保持、解除条件、損害賠償等)を先に決めておく。

■契約書に必要なこと

契約書の書式や体裁は自由ですが、最低限「誰」と「誰」が「いつ」「何を約束した」かは必要です。

チラシの裏に書いたり、ノートに端に書いても、契約書としては成立します。

ただ契約書は「約束を書いたもの」なので、言ってしまえばお互いが相手が信用に足るかどうかを測る場面でもあります。そこでチラシの裏に書かれた契約書ドラフトを出されたら「この会社大丈夫か?」となります。

単にマナーというだけでなく、「チラシを裏を使わないといけないくらい経済的に危ない会社」や「情報管理に不安がある会社」とも見えるので、よほど信頼関係がある会社同士でない限りは、ちゃんとした白紙に印刷するのがよいでしょう。

ネット上で検索するとけっこう雛形が無料公開されているので、上記「契約書の種類」にそって検索して使用してみてもよいでしょう。

ただし、支払いサイトや知的財産権の扱いなどご自身のビジネスにあわせて必要な個所を変更する必要はありますので、最初は専門家にご自身の会社のひな形の作成を依頼されたほうがいいでしょう。


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