会社設立 定款

会社設立 定款

会社を設立する際に必ず必要なものの一つが「定款」です。
国でいえば憲法にあたります。

就業規則、契約書等は会社設立後に作成してもいいですが、定款は会社を設立する前に作っておく必要があります。
というのも、法務局で会社を登記する際に、予め公証役場で認証を受けた定款(会社設立前の定款を原始定款といいます。)を提出する必要があるからです。

■定款の作成方法

司法書士への依頼
定款作成といえば司法書士又は弁護士に依頼するもの、というイメージを持つ方も多いかと思います。税理士や行政書士も定款作成支援サービスを行っているところが多いですが、これらは司法書士と違い、法務局登記申請に必要な書式作成や申請作業等一連の作業ごと依頼することはできません。

各士業の業務範囲は下記の感じです。費用は依頼する業務が多かったり、設立する法人の規模、資本金が多くなれば増える場合が多い(下記は資本金100万円の会社を作るイメージ。)です。

①司法書士(10万円~15万円)
法務局に関わる業務(書類作成、申請作業等)を全て依頼可能。

②行政書士(5万円)
法務局関係はできないが、ビジネスに必要な行政への各種許認可を依頼可能(飲食店を開業する場合の保健所への許可申請、消防署への届出等)。

③税理士(5万円)
法務局関係はできないが、税務署への法人設立届、役員報酬や決算期等法人税にかかわる部分の相談が可能。

④弁護士(10万円~)
上記3つの士業の範囲を全て網羅(ただし各分野に限って言えば、個々の士業の方が安かったり、手際が良かっりする場合もあります。)している。加えて、ビジネスモデルが法的に問題ないかや契約書の作成なども相談可能。

結論からいえば、定款作成自体はご自身でも可能です。

定款の雛形書式はネットを探せば出てきますし、㈱freeeさんのサービスでも簡単に定款を作成することができます。
https://www.freee.co.jp/lp/launch/04/?utm_source=yahoo&utm_medium=cpc&utm_campaign=01NQ_SCH_A10%28brand%29-%E6%8C%87%E5%90%8D&utm_content=1186125_10438641282_106428022791_536133736976_kwd-312895211699&utm_term=%2Bfreee+%2B%E5%AE%9A%E6%AC%BEp57539697883&referral=yh_brand&yclid=YSS.1001131179.EAIaIQobChMI_Pn4tsy28gIVT3mLCh0XBAx_EAAYASAAEgJby_D_BwE&gclid=CNGErLjMtvICFQVBwgUdVPQBuQ&gclsrc=ds

ただよほど自分でやりたい、定款作成に慣れている、という場合でない限り、士業へ依頼することを推奨します。

理由は二つ。
①費用が安い
 公証役場で定款の認証を受ける場合、印紙代4万円がかかります。
 他方、司法書士事務所等の多くは「電子定款」という紙ではなく電子データでの定款を作成してくれます。電子定款は印紙代がかかりませんが、専用のソフトの利用や登録が必要なので、個人で導入する場合は印紙代以上のコストと手間がかかります。
 
②専門家による定款内容のチェックが受けられる。
 上述のとおり、印紙代とあまりかわらない金額で、面倒な書類作成や法務局とのやりとりを一任できますし、定款の内容に関してもアドバイスをもらうことができます。特に、定款には、記載がないと定款として認められない絶対的記載事項と、記載がないと効力がない相対的記載事項があり、設立する会社で必要な内容が網羅されているかを判断するのは結構大変です。

<絶対的記載事項>
必ず記載しなければならない事項。商号、事業目的、本店の所在地、資本金額、発起人の氏名と住所、発行可能株式総数など

<相対的記載事項>
必ずしも記載する必要はないものの、定款に定めないと効力を発揮しない事項。代表取締役の人数や取締役が互選で代表取締役を選任するなどがあります。


<任意的記載事項>
記載してもしなくてもいい事項。

以上のとおり、定款にどんな記載があるかを調べるために、ネットの書式を使ってご自身で作成してみることは大事ですが、会社設立時に発起人(会社を設立しようとする人)がやる作業はかなり多いので、士業に依頼してしまった方が、結果的に時間もコストも抑えられる場合があります。

いいなと思ったら応援しよう!