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ありえない中目黒の落書きに心から憤りを感じています

本日の私は、今までとは違いとんでもなく憤りを感じています。それは中目黒の落書きに関してです。今回の落書きは中目黒のアートにされたものでした。

スプレーアートの上に黒のスプレーで2箇所。男性器の落書きです。最低です。

みるだけで嫌になる人もいるでしょう。でもこれが本当に間違った犯罪行為なのだと、もう繰り返さないように訴えなければいけないという思いです。

怒りと悔しい気持ちが止まりません。

こんな馬鹿な犯罪行為を許してはいけないという気持ちでいっぱいです。これは中目黒の景観なのです。駅にも程近く、人気のお店が集う高架下。しかもアートの上に。

このような犯罪者はすぐにでも捕まって欲しいという気持ちでいっぱいです。偶然居合わせたら必ず警察に追放しますし、今からでも捜査してもらいたいです。

これを許すと、たちまち広がっていくでしょう。なんとかここで止めなくてはいけないのです。

管轄は東急電鉄でしょうか?すぐに修復をしてもらいたいと願っています。「中目黒はとってもおしゃれでまた来たいね」と思ってくれる方で街の経済は盛り上がっているのです。どこの国の、どの都市のカルチャーを模しているのか分かりませんが、落書きは本当に理解できません。

このアートは、もうすっかり街に馴染み、存在感があるものなのに。

その並びには、こんな落書きも。

何をどう思っているのかは分かりませんが、その幼稚な発想と芸術性のかけらも技術もないダサい絵や字を街に書かないでいただきたいです。

もれなくダサい。センスがない。

ダサくなくても犯罪です。書きたいなら、一生、自分の家の壁に書いといて欲しいです。世の中に出てきてほしくない。本当に心の底から怒りを感じますね。

そのほかにも人通りの少ないところには落書きされた建物があります。

・刑法 第260条(建造物等損壊及び同致死傷):5年以下の懲役
・刑法 第261条(器物損壊罪等):3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
・軽犯罪法 第1条第33号:拘留又は科料
・文化財保護法 第196条:5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金
・民法 第709条(不法行為による損賠賠償)
・迷惑防止条例違反(各自治体の迷惑防止条例)

今回のものならわいせつ罪もですね。

刑法175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。

これら全ての刑罰が今回の落書き実行犯に課せられることを希望します。

落書き被害に遭われた方は、目黒区の落書き防止対策支援事業のページもご覧ください。

本当に許せません。それが若気の至りであっても許しません。

ちょっと今日は、いつになく荒れていますが、素直な気持ちを書かせていただきました。

それではまた。

中目黒土産店/はなちゃん


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