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生活保護でできること

医療について

 生活保護では医療費の自己負担はありません。医療を現物支給、という形です。
 一方で他法優先のため、精神科通院医療費の制度である自立支援医療については、継続となります。更新手続きについても必須となります。
(この新型コロナウイルス対策の状況により、記載の有効期限から無条件で1年延長となりました。)

すべての病院が生活保護で診察を受けられるわけではない

今回私が健康保険から生活保護になった際、定期的に通っていた病院の中で、生活保護に対応していない病院やクリニックがありました。
生活保護の対応有無については、例えば東京都であれば「東京都医療機関案内サービスひまわり」で調べることができます。その他、医療機関に直接問い合わせる、福祉事務所の生活保護担当者に確認するといった方法があります。
 私の身近に起きていることとして、精神科クリニックで生活保護に対応していないことがありました。もちろん初診の際に将来的に生活保護を受給することなど誰もが思うことではありません。
 やむを得ずかかりつけの病院が生活保護に対応していない場合が、紹介状を受け取って転院することになります。

医療券について

医療券は、生活保護受給者が病院を受信する際に、病院に提出する書類です。券とありますが、私がいつも受け取っているのはA4サイズです。
↓神奈川県ホームページのサンプル

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1枚に付き1医療機関、1ヶ月有効です。一度病院に出せば、その月は改めて持参する必要はありません。
 私の場合は、月はじめにかかりつけの病院の医療券を受け取りに、福祉事務所に伺います。薬局についても医療券が必要なので、担当者に伝えます。
 どうしても緊急の場合は、福祉事務所の担当者に連絡して、担当者から直接病院に医療券を郵送してもらうこともできますが、私は今の所経験はありません。
なお、自立支援医療対象である精神科は、医療券は必要ないです。(ただし自立支援医療外の治療を受ける場合は、別途医療券が必要)

文書料や健康診断について

 直近であったこととして、就労移行支援利用にあたって、健康診断と診断書作成を病院にお願いすることになりました。
健康診断や診断書作成の文書料については、ふつう3000~10000円はかかりますが、予め相談したところ、生活保護の方で負担していただけることになりました。
検診命令」と言いまして、生活保護の方で必要と認められるときが対象のようで、その他障害者手帳に必要な診断書や自立支援医療申請時の意見書なども対象になるそうです。
病院へ、担当者から渡された書類を渡して終了でした。あとは病院と福祉事務所のやり取りになるようですね。

生活保護の運用は、市区町村や担当者の裁量で異なります。

 私が支援者として仕事をしていたとき、区市町村の生活保護担当者と連絡を取り合うことはよくありましたが、担当者によってOKかどうかが違うことはよくありました。
 区市町村が違うと、例えばやり取りする書類も異なりますので、不明な点はその都度確認を取ることになりました。
 でも、福祉事務所の皆さんは多忙なので、事務手続きでやり取りする以外のことで何かを求めるのは酷かなあと感じています。

皆様にわかりやすく、また理解していただけるような内容を目指します。サポートして頂けると幸いです。