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連帯保証と保障の必要性
経営者ガイドラインの活用実績について調べていて、ちょうどいいので連帯保証と保障の必要性について書いてみようかと思います。
今まで法人保険市場では、『連帯保証=保障』的な売られ方をしてきましたが、昨今の金融庁の指導では、なるべく連帯保証は取らないように、というのが流れです。
『連帯保証人が取られなくなったら、保障は必要ないのでは無いか?』という話が出てきて、保険業界からすると逆風かと思われがちですが、僕はそんなこともないかと思ってますので、僕なりの考えをまとめてみました。
あくまで僕個人の意見ですので、参考程度に読んで頂けますと幸いです。
その前に、まずは軽くランキング形式で経営者ガイドライン状況の発表をします。カッコの中のパーセントは新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合を指しています。
こちらの金融庁のサイトに載っている数字をもとに集計しました
主要行
1位 三菱UFJ信託銀行(100%)
2位 あおぞら銀行(98.7%)
3位 三井住友信託銀行(89.3%)
地方銀行
1位 東京スター銀行(95.7%)
2位 北國銀行(86.7%)
3位 東日本銀行(80.6%)
※2023年度上期数字にて集計
と、このようにランキング上位の銀行は、ほとんどの新規融資を連帯保証なしで実行しているといっても過言ではない状況です。
各銀行の取り組み状況と、もう少し細かいランキングに関しては、添付のExcelを参考にしてください。
エリア別、都道府県別にも集計してあるので、その地域の銀行の取り組みについてよくわかると思います。経営者との話のネタに使ってください。
有料エリアに貼っておくので、是非購入してください。
そもそも連帯保証とは
まず連帯保証という制度を正しく理解する必要があるかと思います。
これはすんごいざっくり言うと、『会社がお金返せなくなったら、代わりに個人のお金で返してや〜。あ、返せないなら財産差し押さえるで、よろしくね☆』
という契約です。
つまり銀行側が連帯保証人に対して強制執行権がある、という所がポイントです。
詳しくはこちらに載ってるので、もう少し詳しく知りたい!という方はこちらをご参照ください。
経営者ガイドラインとは?
では次に、経営者ガイドラインとは何なのか。
これは全国銀行協会が金融庁の基本方針に則り作成した、"自主規制ルール"です。
内容としては、一定の条件を満たした場合、連帯保証は外してあげましょうよ、というものです。
2013年から運用を開始し、当初と比較しかなり浸透していきています。
ちなみに"自主規制ルール"と強調したところがミソで、これはあくまで努力義務であることを理解しておく必要はあるかと思います。
最終的には銀行の判断で外しますし、僕が銀行にいた頃は、なんなら拒否することも少なくなかったです。
もちろん財務が優良な先に関しては応じますが、そうでないところに応じる義務は銀行にはありません。
連帯保証を免除・解除してくれる一定の条件等、詳しくはこちらをご参照ください。
経営者ガイドラインについては、法人保険を扱う上ではご一読頂くことをお勧めします。
既存で保証人有りで貸出している融資に関して、銀行から『社長!連帯保証外しましょうか!』というセールスもあまりすることは無いので、これをよく理解して情報提供してあげると喜ばれると思います。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/index.htm
連帯保証無しの場合、保障は必要ないのか?
それでは本題です。
上述したように連帯保証人が付いていなければ銀行には強制執行権はありません。なので、『連帯保証がついていない場合、経営者が亡くなった際に、遺族個人に直接返済が来るか否か』という疑問に対しては、答えは『直接請求は来ない』です。
ここだけ切り取ると、保障必要ないやんと思われるかもしれませんが、少し細かく説明していきます。
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