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自然公園法📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

自然公園とは、市街地にある都市公園と異なり、自然風景の土地について指定し、国が定める国立公園、国立公園に準ずる国定公園、都道府県が定める都道府県立自然公園をいいます。

国立公園および国定公園は環境大臣が、都道府県立自然公園は都道府県が条例により指定。

自然公園法(国立公園内・国定公園内・都道府県立自然公園内)重要事項説明が必要になります。

1.特別地域内における建築行為等の制限

(1)特別地域(法第20条第1項)

特別地域とは、環境大臣が国立公園について、都道府県知事が国定公園について、その風致を維持するため、公園計画(国立公園又は国定公園の保護又は利用のための規制又は施設に関する計画で環境大臣が決定するもの)に基づいて、その区域(海域を除く。)内に指定した区域をいいます。

(2)制限の内容(法第20条第3項)

国立公園又は国定公園内の特別地域(特別保護地区を除く。)内において、次の行為をしようとする者は、国立公園にあっては環境大臣の、国定公園にあっては都道府県知事の許可を受けなければなりません。

①工作物の新築、改築又は増築
②木竹の伐採
③鉱物の掘採又は土石の採取 など

環境大臣は国立公園の中に、都道府県知事は国定公園の中に、特別地域(とくべつちいき)・特別保護地区(とくべつほごちく)・海域公園地区(かいいきこうえんちく)を指定することができ、これらの地域や地区内で工作物を新築・改築・増築等をする場合は、原則として環境大臣(国立公園内)または都道府県知事(国定公園内)の許可が必要です。

また、国立公園および国定公園内の普通地域(特別地域・特別保護地区・海域公園地区以外の地域)で、一定の規模以上の工作物を新築・改築・増築等をする場合は、原則として環境大臣(国立公園内)または都道府県知事(国定公園内)へ届出が必要です。特別地域とは、国立公園や国定公園内で、その風致を維持するため公園計画にもとづいて指定する地域をいい、特別保護地区とは、公園の景観を維持するため特に必要があるとき特別地域内に指定する地区をいいます。

また、公園の海域の景観を維持するため指定する地区を海域公園地区といいます。普通地域とは、国立公園や国定公園内で、特別地域および海域公園地区に含まれない区域をいいます。風景地保護協定とは、環境大臣もしくは地方公共団体、または一定の公園管理団体が、土地の区域、管理方法、必要な施設の整備に関する事項および協定の有効期間などについて、土地の所有者等と締結する協定をいいます。
この協定は、その後新たに土地の所有者となった者に対しても効力が及びます(承継効)。

国立公園・国定公園・都道府県立自然公園内での制限行為
制限の内容(法第33条第1項)国立公園又は国定公園内の普通地域内において、次の行為をしようとする者は、国立公園にあっては環境大臣の、国定公園にあっては都道府県知事に対し、行為の種類、場所、施行方法、着手予定日等の事項を届け出なければなりません。

①一定の基準(建築物は高さ13m又は延べ面積1,000㎡、別荘地の用に供する道路は幅員2m等)を超える工作物の新築、改築又は増築(増改築の規模が一定基準を超える場合の増築又は改築を含む。)

② 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼす行為

③ 土地の形状の変更 など

適用除外(法第33条第7項)
㈠公園事業の執行として行う行為
㈡認定生態系維持回復事業等として行う行為
㈢通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって次に掲げるような行為(a)宅地内の池沼等の埋立て
(b)宅地内の鉱物の掘採又は土石の採取
(c)宅地内の土地の形状の変更
・国立公園、国定公園若しくは海域公園地区が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為
・非常災害のために必要な応急措置として行う行為

風景地保護協定の効力の承継効
風景地保護協定(法第43条)
環境大臣、地方公共団体又は公園管理団体で、風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、国立公園又は国定公園の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域(海域を除く。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者と風景地保護協定を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができます。風景地保護協定には、区域、管理の方法、必要とされる施設の整備事項、協定の有効期間、協定に違反した場合の措置等が定められます。

制限の内容(法第48条)
環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結したときは、その旨を公告することとされています。この公告のあった風景地保護協定は、その公告のあった後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力があります。

都道府県立自然公園の区域内における建築行為等の制限(法第73条第1項)
都道府県は、条例の定めるところにより、都道府県立自然公園の風致を維持するため、その区域内に特別地域を指定することができます。都道府県立自然公園内の特別地域又はその他の区域内において、工作物の新築や土地の形状の変更等の行為をしようとする者は、その都道府県の条例によって、国立公園又は国定公園における特別地域又は普通地域における行為に対する規制の範囲内で必要なものの規制を受けることがあります。

環境省HP日本の国立公園https://www.env.go.jp/park/index.html2016年の伊勢志摩サミットの会場である三重県志摩市の賢島は、伊勢志摩国立公園内にあり、特別地域に指定されています。


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