大都市地域における住宅及び住宅地の 供給の促進に関する特別措置法📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋
🔴大都市地域における住宅及び住宅地の 供給の促進に関する特別措置法・・・
大都市地域における住宅及び住宅地の供給を促進するため、住宅市街地の開発整備の方針等について定めるとともに、土地区画整理促進区域及び住宅街区整備促進区域内における住宅地の整備又はこれと併せて行う中高層住宅の建設並びに都心共同住宅供給事業について必要な事項を定める等特別の措置を講ずることにより、大量の住宅及び住宅地の供給と良好な住宅街区の整備とを図り、もつて大都市地域の秩序ある発展に寄与することを目的とします。
大都市地区とは、首都圏・近畿区域・中部圏の規制市街地近郊の市町村。
住宅街区整備事業・土地区画整理促進区域・住宅街区整備促進区域に大別され区域の促進を図ります。
(住宅市街地の開発整備・住宅街区整備事業)
住宅まちづくりの推進に向けた、都民、民間事業者、行政等の適切な誘導をおこなっていく事業です。
≪対象区域≫
20都市計画区域 東京、八王子、立川、武蔵野、三鷹、府中、調布、青梅、昭島、町田、小金井、日野、小平、国分寺、東村山、国立、西東京、福生、多摩、秋多 ※ 奥多摩町、檜原村及び島しょを除く東京都全域
(土地区画整備促進区域)
大都市地域の市街化区域のうち、良好な住宅地としての整備促進を図る必要がある区域について、都市計画で定められた区域をいい、昭和50年の「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」の制定に基づき創設された制度で、公共施設の整備改善や宅地の利用増進を図るために、土地の区画形質の変更と公共施設の新設又は変更を行う事業です。道路、公園等の公共施設と宅地の総合的な整備を行うことが可能であること、地域の特性に応じて多くの目的に対応したまちづくりが可能なため、全国の多くの市街地がこの事業により整備されています。
(住宅街区整備促進区域)
大都市地域において、住宅および住宅地の供給を促進するために定められた区域のことです。
住宅街区整備事業・土地区画整理促進区域・住宅街区整備促進区域は、建築の制限等があり、都道府県知事の許可が必要となります。
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