農地法📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋
🔴農地法とは・・・
国は農業者の権利を守るとともに、農業生産を促進し国民に安定した食料供給を行うため、農地などの売買による権利移動や転用の制限を行っています。
「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいいます。なお、「農地」かどうかは、登記簿上の地目(田・畑)によるのではなく、現況で判定します。
「農業委員会」とは、農業委員会等に関する法律に基づいて原則として一市町村に一つ設置される委員会。農地法や土地改良法等に基づき、農地等の利用関係の調整や自作農の創設維持、農地等の交換分合などの事務を処理します。
農地又は採草放牧地の権利移動の制限(法第3条第1項)
(制限の内容)
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、当事者が、農業委員会の許可を受けなければなりません。
許可申請先は、農業委員会です。
【適用除外】
1.民事調停法による農事調停によって権利が設定され、又は移転される場合
2.土地収用法その他の法律によって権利が収用され、又は使用される場合
3.遺産の分割、財産の分与に関する裁判や調停、相続財産の分与に関する裁判によって権利の設定や移転が行われる場合
4.その他
農地の転用の制限(法第4条第1項)
(制限の内容)
農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事又は農林水産大臣の許可を受けなければなりません。
許可申請先は、同一の事業の目的に供するため4ha を超える農地を農地以外のものにする場合、農林水産大臣(都道府県知事経由)
Ⅱ その他の場合、都道府県知事(農業委員会経由)
【適用除外】
Ⅰ 土地収用法その他の法律によって収用し、又は使用した農地をその収用又は使用に係る目的に供する場合
Ⅱ 市街化区域内にある農地を、農地以外のものにする場合は、あらかじめ農業委員会に届け出します。
農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限(法第5条第1項)
(制限の内容)
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、これらの土地について所有権を移転し、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用収益を目的とする権利を設定又は移転する場合には、当事者が都道府県知事又は農林水産大臣の許可を受けなければなりま
【適用除外】
1.土地収用法その他の法律によって農地や採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
2.市街化区域内にある農地又は採草放牧地を、あらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするため所有権や地上権等を取得する場合等
(市街化区域における農地転用のための権利移動の届出)
1.市街化区域内の農地の転用を目的とした売買については、法第5条第1項第6号により届出を行います。
2.届出書は、売主と買主とが連署し、必要な添付書類と共に転用の行為に着手しようとする日前で、かつ、その農地を取得しようとする日以前に、農業委員会へ提出します。
3.農業委員会は、届出を受理したときは遅滞なく受理通知書をその届出者に交付し、届出を受理しないこととしたときは、遅滞なく理由を付してその旨をその届出者に通知します。
(市街化調整区域内の農地転用許可)
1.市街化調整区域内の農地の転用はほとんど許可されません。
2.許可申請書は、市町村農業委員会を経由して都道府県知事(転用が4ha を超える場合には申請書を、知事を経由して農林水産大臣)に提出します。
3.4ha を超える農地転用の許可については、申請前に「事前審査申出書」を農林水産大臣及び地方農政局長に提出し、あらかじめ判断を求めることができます。
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