都市再生特別措置法📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋
✅安全で魅力的なまちづくりの推進が必要
近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が十分対応できたものとなっていないことにかんがみ、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図り、併せて都市の防災に関する機能を確保するため、都市再生特別措置法(平成14年6月1日施行)が制定され、民間事業者の創意工夫を活かした優良なプロジェクトの実現を図ろうとするものです。
🔴都市再生歩行者経路協定
⏺都市再生歩行者経路協定の締結等
都市再生緊急整備地域内の一団の土地の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。)を有する者は、その全員の合意により、当該都市再生緊急整備地域内における都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路(以下「都市再生歩行者経路」という。)の整備又は管理に関する協定(以下「都市再生歩行者経路協定」という。)を締結することができます。ただし、当該土地の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しません。
⏺都市再生歩行者経路協定の効力
認可の公告のあった都市再生歩行者経路協定は、その公告のあった後において当該協定区域内の土地に係る土地所有者等となった者(当該都市再生歩行者経路協定について合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があります。
🔴退避経路協定
土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された退避経路の整備又は管理に関する協定(以下「退避経路協定」という。)を締結することができます。ただし、都市再生緊急整備地域内の一団の土地(土地区画整理法の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地。次条第1項において同じ。)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しません。
✅管理協定や都市再生整備歩行者経路協定、都市再生整備歩行者経路協定などもあり、整備または管理することが出来る旨が定められ、承継効があります。
✅協定区域内の土地所有者には、協定に定められた内容に従って退避経路等の整備や管理を行うことが求められ、整備にかかる実質的な費用負担や協定に違反した場合の違約金の制裁も定められています。
🔴立地適正化計画
都市の再生について、都市計画区域内で住宅や医療施設など都市機能増進の立地の適正化のための計画をたてることができるようになりました。
立地適正化計画この計画には、次のことが定めら、立地適正化計画の区域立地適正化の基本的方針、居住誘導区域と都市の居住を誘導するための市町村の施策、都市機能誘導区域と誘導施設の立地を誘導するための市町村の施策その他になります。
⏺住宅等の建築等の届出等
立地適正化計画の区域のうち当該立地適正化計画に記載された居住誘導区域外の区域内において、住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定め、建築の用に供す目的で行うもの(政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供す目的で行うものにあっては、その規模が政令で定める規模以上のものに限る。)又は住宅等を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為(当該政令で定める戸数未満の住宅に係るものを除き。)を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、原則として、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければなりません。
⏺誘導施設を有する建築物の建築等の届出等
立地適正化計画の区域内は、当該立地適正化計画に記載された誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為又は当該誘導施設を有する建築物を新築、若しくは建築物を改築、若しくはその用途を変更して当該誘導施設を有する建築物とする行為を行おうとする者(当該誘導施設の立地を誘導するものとして当該立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域内においてこれらの行為を行おうとする者を除く。)は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、原則として、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければなりません。