夫婦で使える贈与📰#不動産塾👔『#家のトリセツ』
結婚してから20年周年を超える、ご夫婦で一生に一度、自宅又は自宅を購入お金を2000万円まで無税で贈与できます。
年間で、110万円までの贈与を合わせて2110万円までは税金がかかりません。
それ以外の要件として、贈与を受けた年の翌年の3月15日まで住んで、税金がゼロでも申告書を税務署に提出するのとその後住み続けることが必要となります。
また、状況的に短期で売却しなければならない状況になっても問題ありません。
また、贈与とは、将来のご主人の収入がどうなっていくのかは予想できないので、財産は夫婦で分散しておくことをお勧めします。
建物を奥様に贈与したら、その価値は経年劣化によって建物の価値は下がるので、ご主人の相続が発生するまでに建て替えたり、評価がほぼゼロになっていたら相続対策はほぼ失敗です。
ですが、土地であれば価格の評価の変動があるとしても、経年劣化よってかちがゼロになる事はないので安心です。
※建物にも奥様の名義を入れておくと、将来3000万円の特別控除の枠もつかえることになります。
※贈与した時に、登録免許税と不動産取得税はかかります。