踏切道改良促進法📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋
踏切道改良促進法に基づき、「改良すべき踏切道」として、令和3年度以降、全国156箇所(R3.4:93箇所、R4.1:63箇所)を指定しています。
不動産(売買・交換、区分所有建物の売買・交換、宅地の貸借)重要事項説明書の改正が有り「法令名」の欄には下記から該当する法律名を、「制限の概要」の欄にはその法律に基づく制限の概要を記入すること。
追記項目(踏切道改良促進法)
(対象踏切)
自動車ボトルネック踏切
歩行者ボトルネック踏切
開かずの踏切
歩道狭隘踏切(車道幅員5.5m以上)
歩道狭隘踏切(車道幅員5.5m未満)
踏切遮断機がない踏切
踏切支障報知装置がない踏切
事故多発踏切
通学路要対策踏切
高齢者等対策踏切
移動等円滑化要対策踏切
地域課題踏切
(都府県別)
東京都15か所、愛知県14ヵ所、千葉県と兵庫県各11ヵ所、岐阜県9ヵ所、大阪府5ヵ所など。
指定を受けた踏切は、連続立体交差化(鉄道や道路の高架化または地下化)、
道路幅の拡幅、回り道の整備などを2025年度末までに実施する。
間に合わない場合は、改良計画の提出が義務付けられる。
【不動産豆知識】
(線路近くの土地を買う時の注意)
騒音が気になる(特に早朝)
深夜の点検
電車が通る振動
踏切渋滞がある
子どもが危ない
鉄粉の被害を受ける
線路のカーブの内側
(線路近くに家を建てる場合)
騒音対策をする
線路側に空間を開けない
線路のフェンスが高い、破損がない
線路の真横ではない
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名古屋の不動産【不動産の国商】
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