『住宅を購入した時』必要書類・提出先❓📰#不動産塾👔『#家のトリセツ』🏡
⏺住宅ローン控除
(必要書類)【1年目】
・本人確認書類
・確定申告書(税務署・国税庁)
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署・国税庁サイト)
・住宅ローンの年末残高証明書(住宅ローンを契約した金融機関)
・登記事項証明書(法務局)
・不動産売買契約書の写し
※住宅ローン控除を受けるためには、初年度に確定申告が必須です。毎年2月中旬~3月中旬が申告期間です。
(手続き方法)
適用を受ける年分の確定申告書を、納税地の所轄税務署に提出します。確定申告により、給与所得者の場合は所得税の還付を受け、事業者の場合は所得税の減税を受けます。
(申告期限)
適用を受ける年の翌年2月16日から3月15日まで。
1月1日以後であれば提出することができ、3月15を過ぎても1月1日から5年間の間は、提出可能です。
⏺住宅取得資金贈与の非課税特例
(必要書類)
・戸籍謄本(贈与者と受贈者の関係がわかるもの)
・源泉徴収票など(合計所得金額が制限額以内であることを証するため)
・取得、新築、増築した家屋やその敷地の登記事項証明書
・取得、新築した際の売買契約書や建築請負契約書の写し
(手続き方法)
財産をもらった人が、住所地の所轄税務署に申告します。
(申告期限)
財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日まで。
⏺認定住宅の特別控除
(必要書類)
・認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書
・住民票の写し
・その家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
(手続き方法)
適用を受ける年分の確定申告書を、納税地の所轄税務署に提出します。確定申告により、給与所得者の場合は所得税の還付を受け、事業者の場合は所得税の減税を受けます。
(申告期限)
適用を受ける年の翌年2月16日から3月15日まで。
1月1日以後であれば提出することができ、3月15を過ぎても1月1日から5年間の間は、提出可能です。
⏺登録免許税
(納付方法)
・現金納付
・印紙納付
・キャッシュレス納付
(税率)
一般住宅の新築・取得(軽減税率)0.15%
未使用の土地の新築住宅取得(軽減税率)0.3%
⏺不動産取得税
不動産取得税は、土地や建物などの不動産を取得した人に対して、その「取得」について1回限りで、都道府県が課税する地方税です。
⏺印紙税
不動産の譲渡契約書・住宅ローン等のための金銭消費貸借契約書など。
(一部抜粋)
500万円超 1000万円以下 (不動産の譲渡契約書)5000円(金銭消費貸借契約書(1万円)
1000万円超 5000万円以下 (不動産の譲渡契約書)1万円(金銭消費貸借契約書)2万円
⏺固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日現在、市町村の固定資産税台帳に、土地、家屋、
の所有者として登録されている人に対してかかる税金です。
原則として、年4回に分けて納付になります。
⏺消費税
・建物の売買代金。
・司法書士への手数料
・ローン事務手数料(借入銀行に対して)
住宅の取得等をした場合、建物には消費税がかかりますが、土地には消費税はかかりません。