都市計画法・建築基準法等の法令に基ずく制限の概要📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋
都市計画法に基ずく制限
(区域区分)
人やものの動き、地形、人口、交通量などの現況や推移などから、
中心的な市街地とその周辺地域を一体の都市として
総合的に整備、開発、保全をしていく必要がある区域を
都道府県が指定することとされており、
こうして指定された区域を「都市計画区域」といいます。
(都市計画区域内)
市街化区域は、既に市街地を形成しているところと、
おおむね10年以内に優先的に市街化を進めるべきところです。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべきところです。
区域区分されていない区域とは、
「区域区分が定められていない都市計画区域」は
平成12年までは、「非線引き区域」とも言われていました。
(市街化調整区域の場合開発行為・旧住宅地造成事業法の許可等)
旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律160号)
旧住宅地造成事業に関する法律第2条第2項に規定する
住宅地造成事業が完了した施行地区。
(都市計画施設)
生活に必要な都市の骨組みを形作る施設で都市計画に
定めることができるもののことを「都市施設」といいます。
一部の内容の抜粋をすれば、下記の項目です。
交通施設(道路、鉄道、駐車場など)
公共空地(公園、緑地など)
供給・処理施設(上水道、下水道、ごみ焼却場など)
水路(河川、運河など)等の都市計画に定められた
都市施設のことを「都市計画施設」といいます。
(市街地開発事業)
市街地開発事業は、一定のエリアを区切って、
そのエリア内で公共施設の整備と宅地の開発を総合的な計画に基づいて
一体的に行うものです。
都市計画法では、6種類を市街地開発事業としています。
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