壁面の制限📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋
🔴壁面の制限とは・・・
壁面とは、直接的には道路側に面する建物の壁の並びのことを指します。
壁面線の制限とは、道路境界線から後退する距離の制限で、壁面線の制限の指定を受けると、建物の壁や柱、高さ2mを超える門や塀は、原則として壁面線を越えて建築することができません。
建物と道路との間に空間を確保し、街並みをそろえることによって景観など環境の向上を目的としています。
壁面の制限は、地区計画や高度利用地区など制限されることが多く、後退距離に関しては決まりはありません。
※形態制限
開発許可をする場合に、壁面の位置の制限が課される場合もあります。
その他の都市計画法による地域地区でも定められています。
高度利用地区・特定街区・都市再生特別地区・特定防災街区整備地区・景観地区
風致地区(条件を課される場合があります。)
2項道路のセットバック(建築基準法42条2項)
都市計画施設内の建築許可
防火地域の耐火構造の壁
特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えることにより、環境の向上を図るため必要と認める場合には、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定できる。
指定にあたっては、利害関係者の意見を聴取することが必要とされています。
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