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単独名義か?共有名義か?📰#不動産塾👔『#家のトリセツ』
自宅を購入するお客様から、親子での名義にするか、こどもの名義にするかどうしたらよいかの助言を求められる時があります。
流動性、保全性、相続、税金の特例から見ていくと、流動性の(単独名義)場合いつでも自由に売却できるその反面、(共有名義の場合)共有者全員の同意がないと売却できない。
保全性の場合で、(単独名義)の場合、所有者の債権者からきょばいされるリスクがある、(共有名義)の場合、持ち分の一部を差し押さえても価値はない。
相続の場合(単独名義)は、1人に相続させることができる反面、(共有名義)の場合、他の持ち分がだれに相続されるのかがわからない。
最後に税金の特例に関しては、単独名義の場合、1人分となりますが、(共有名義)は、共有人数分の適用があります。
親子での共有名義とすると、親の持ち分が他の兄弟に相続されると、流動性がなくなってしまいます。また税金の特例は住んでいる人が売却したり、相続した場合に使えるのが通常です。
子供が一人っ子で相続では争う可能性のない場合は、親子共同名義でもいいと思います。
また、夫婦の共有名義の場合には、夫婦で税金の特例が使えるため、共有にするメリットが大きくなります。夫婦で話し合えば、相続させる子どもを1人に決めることで争いも未然に防げます。ただ、奥さんが働いていないと銀行からお金を借り入れることは難しいです。
単独名義・共有名義は、その時は大丈夫そうに見えたり、条件的に共有名義にせざる負えない場合など場面的にありますが、できる限り先々の事を考えて進めていくことをお勧め致します。