住宅ローン控除📰#不動産塾👔『#家のトリセツ』
住宅ローン控除の適用のポイント
⏺控除額が所得税より大きければ住民税から引ける
⏺土地を先に購入した時に2年以内に建築しないと適用がない
⏺住宅ローン控除の申告期限は翌年の1月1日から5年以内です
住宅ローン控除とは、自宅を購入して銀行に支払う利息を軽減する目的で、借入の年末残高の1%の税金を還付してくれる制度です。
※初年度、住宅ローン控除を申告しないと適用はありません。
住宅ローン控除は、最大500万円でも税金が戻ります。
❗ただし❗
住宅ローン控除を適用するためには、要件をクリアしなければなりません。
①住宅の取得日から6か月以内に居住
②建物の床面積が50㎡以上(2分の1が住宅)
③1年間の所得が3000万円以下
④銀行への返済期間が10年以上
※税額控除の金額=年末(12月31日)の住宅ローンの残高×1%
認定優良住宅であれば、最大50万円なので最大500万円が所得税が還付されます。
ただ銀行からの借り入れが10年後の年末の住宅ローンの残高が5000万円でなければ最大500万円とはなりません。
🔴中古住宅の購入の際にも、住宅ローン控除は使えますが、やはり要件を満たさなければなりません。
①築年数が20年以内(耐火建築物は25年以内)
②生計一の親族からの購入ではない事
購入した年内に、リフォームが完了していればリフォーム工事に掛った費用も住宅ローンの控除の対象になります。
また、屋根の上に太陽光発電設置工事費用に関しても、住宅ローン控除の対象にもなります。(リフォーム工事費用及び太陽光設置工事費用を、住宅ローンでくんでいる場合が対象になります。)
増改築でも住宅ローン控除の対象になります。
増改築の工事費用を銀行から借り入れをして、下記の要件をクリアし修繕や模様替えを行っても年末残高の1%の所得税が還付されます。
①壁・床・天井・梁・屋根・階段のどれかの関数の工事
②居室・キッチン・浴室・トイレ・洗面所・何度・玄関等の部分で床又は壁の工事
③地震の安全性の基準クリア満たすための工事
④介助用の車いすなどの為の工事
⑤省エネ工事(窓や床の断熱)
2年目以降は、確定申告が必要ありません。(借り入れた方が、会社に勤めている場合)
毎年10年以降に、銀行から『住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明』が送られてきますので、初年度は確定申告をして下さい。
また、初年度の確定申告書の住宅ローン控除の計算明細書の『控除証明の要否』の欄の『要する』に〇をつけておいてください。
そうすれば、2年目以降から税務署から『住宅借入金等特別控除申告書兼証明書』を送ってきますので、その書類と年末残高証明書を勤務先に提出すれば、給料の年末調整で住宅ローン控除を行ってくれます。2年目以降の確定申告が必要なくなります。
(添付書類)
①住宅取得資金に係る仮家r金の年末残高証明書
②住民票のコピー
③建築工事の請負契約書のコピー
④土地建物の登記簿謄本のコピー
上記の書類も必要となってきます。
住宅ローン控除は最大で1年間50万円ですが、この金額が無条件で戻ってくるわけではありません。支払った所得税が上限となります。
年収や扶養する子供の数などで所得税は違ってきます。その場合は超過した金額が切り捨てにはならず、下記の金額を住民税から差し引いてくれます。
住民税の税額控除の金額=所得税の課税総所得金額等×7%
※最大で、136500円までとなります。
※住民税に関しては、初年度であっても確定申告をすることはありません。
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