見出し画像

緑化地域📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴緑化地域とは・・・


良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足している地区において、都市計画の地域地区として「緑化地域」を指定し、一定規模以上の敷地面積の建築物の新築・増築に対し、敷地面積の一定割合以上の緑化を義務付けるものです。

(緑化地域制度)
緑が不足している市街地などにおいて、一定規模以上の建築物の新築や増築を行う場合に、敷地面積の一定割合以上の緑化を義務づける制度です。これにより効果的に緑を創出することができます。
(都市緑地法第34条)

(指定要件)
「用途地域が指定されている区域内」で「良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域」です。

(緑化の義務づけの対象)
義務づけの対象となるのは、敷地面積が原則1,000m2以上の建築物の新築又は増築です。
市町村は、特に必要がある場合
条例で敷地面積の対象規模を300m2まで引き下げることができます。
増築の場合については、従前の床面積の2割以上の増築を行うものが対象となります。
注:学校など、その用途や敷地の状況によってやむを得ないと認めて市町村が許可した一部の建築物や建築基準法により建ぺい率等の規制が適用されない一部の建築物等については対象外となります。
なお、適用除外に際し、市町村長は許可を要する
場合、その許可には必要な条件を付することができます。
(緑化の義務づけの内容)
建築物の緑化率を原則として都市計画に定める緑化率の最低限度以上とすることが義務づけられます。なお、都市計画に定める緑化率の最低限度の上限は、敷地面積の25%
-建ぺい率-10%のうち小さい数値となります。
建築基準関係規定とみなされ、
建築確認の要件となります。
※地区計画等により同等の緑化率規制を行える制度があります。


神 戸らしい緑 化 ガ イドライン🔗

神戸市HPより引用


✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
3つの無料からはじまる、お客様の出会い。
名古屋の不動産【不動産の国商】
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨