津波防災地域づくりに関する法律📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋
🔴目的
この法律は、津波による災害を防止し、又は軽減する効果が高く、将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域の整備、利用及び保全(以下「津波防災地域づくり」という。)を総合的に推進することにより、津波による災害から国民の生命、身体及び財産の保護を図るため、国土交通大臣による基本指針の策定、市町村による推進計画の作成、推進計画区域における特別の措置及び一団地の津波防災拠点市街地形成施設に関する都市計画に関する事項について定めるとともに、津波防護施設の管理、津波災害警戒区域における警戒避難体制の整備並びに津波災害特別警戒区域における一定の開発行為及び建築物の建築等の制限に関する措置等について定め、もって公共の福祉の確保及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的としています。
🔴津波防護施設区域
津波防護施設とは、盛土構造物、閘(こう)門等施設(海岸保全施設、港湾施設、漁港施設及び河川管理施設並びに保安施設事業に係る施設であるものを除く。)であって、津波浸水想定を踏まえて津波による人的災害を防止し、又は軽減するために都道府県知事又は市町村長が管理するものをいいます。
✅水門・陸閘等は海岸堤防等と一体的に整備される操作施設であり、津波・高潮等の襲来時に閉鎖することで海水等の侵入を防ぎ、浸水被害から海岸背後にある人命及び資産を守る施設です。
⏺津波防護施設の管理
津波防護施設の新設、改良その他の管理は、都道府県知事が行うものとされます。ただし、市町村長が管理することが適当であると認められる津波防護施設で都道府県知事が指定したものについては、当該津波防護施設の存する市町村の長がその管理を行うものとされます。
⏺津波防護施設区域の指定
津波防護施設管理者は、津波防護施設の敷地である土地の区域及び隣接する土地の区域であって当該津波防護施設を保全するため必要なものについて津波防護施設区域として指定することができます。
⏺制限の内容
津波防護施設区域内の土地で、下記の行為を行う場合は、津波防護施設管理者の許可を受けなくてはいけません。
◼津波防護施設以外の施設又は工作物の新築又は改築
◼土地の掘削、盛土又は切土
◼津波防護施設の保全に支障を及ばすおそれがあるものとして政令で定める行為ただし、津波防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については、この限りではありません。
🔴指定津波防護施設の指定等
⏺指定津波防護施設の指定
都道府県知事は、浸水想定区域(推進計画区域内のものに限る。)内に存する盛土構造物、閘門等施設(海岸保全施設、港湾施設、漁港施設、河川管理施設、保安施設事業に係る施設及び津波防護施設であるものを除く。)が、当該浸水想定区域における津波による人的災害を防止し、又は軽減するために有用であると認めるときは、当該施設を指定津波防護施設として指定することができます。
🔴制限の内容
指定津波防護施設について、次に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければなりません。
◼当該指定津波防護施設の敷地である土地の区域における土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
◼当該指定津波防護施設の改築又は除却ただし、通常の管理行為、軽易な行為等及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りではありません。
🔴津波災害警戒区域
⏺津波災害警戒区域の指定
都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を、津波災害警戒区域(以下「警戒区域」という。)として指定することができます。この区域指定の有無は、重要事項説明として説明しなければなりません。
⏺指定避難施設の指定
市町村長は、警戒区域において津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、警戒区域内に存する施設(当該市町村が管理する施設を除く。)であって次に掲げる基準に適合するものを指定避難施設として指定することができます。
◼当該施設が津波に対して安全な構造のものとして一定の技術的基準に適合するものであること。
◼基準水位以上の高さに避難上有効な屋上その他の場所が配置され、かつ、当該場所までの避難上有効な階段その他の経路があること。
◼津波の発生時において当該施設が住民等に開放されることその他当該施設の管理方法が一定の基準に適合するものであること。
⏺指定避難施設に関する届出
指定避難施設の管理者は、当該指定避難施設を廃止し、又は改築その他の事由により当該指定避難施設の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、市町村長に届け出なければなりません。
⏺管理協定の締結等
市町村は、警戒区域において津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、警戒区域内に存する施設(当該市町村が管理する施設を除く。)であって第56条第1項第1号及び第2号に掲げる基準に適合するものについて、その避難用部分(津波の発生時における避難の用に供する部分をいう。)を自ら管理する必要があると認めるときは、施設所有者等との間において、管理協定を締結して当該施設の避難用部分の管理を行うことができます。この場合の「施設所有者等」とは当該施設の所有者、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいいます。ただし管理協定については、施設所有者等の全員の合意がなければなりません。
🔴津波災害特別警戒区域
⏺津波災害特別警戒区域
都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、警戒区域のうち、津波が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為及び一定の建築物の建築又は用途の変更の制限をすべき土地の区域を、津波災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)として指定することができます。
⏺特定開発行為の制限
特別警戒区域内において、政令で定める土地の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物(以下「予定建築物」という。)の用途が制限用途であるもの(以下「特定開発行為」という。)をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事又は政令指定都市、特例市の区域内にあっては、それぞれの長(以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければなりません。
前項の制限用途とは、予定建築物の用途で、次に掲げる用途以外の用途でないものをいいます。
◼高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設
◼前号に掲げるもののほか、津波の発生時における利用者の円滑かつ迅速な避難を確保することができないおそれが大きいものとして特別警戒区域内の区域であって市町村の条例で定めるものごとに市町村の条例で定める用途
⏺適用除外
◼特定開発行為をする土地の区域(以下「開発区域」という。)が特別警戒区域の内外にわたる場合における、特別警戒区域外においてのみ第1項の制限用途の建築物の建築がされる予定の特定開発行為
◼開発区域が第2項第2号の条例で定める区域の内外にわたる場合における、当該区域外においてのみ第1項の制限用途(同号の条例で定める用途に限る。)の建築物の建築がされる予定の特定開発行為
◼非常災害のために必要な応急措置として行う行為
※申請の手続・許可の特例・変更の許可等・工事完了の検査等が必要にです。
※開発区域の建築制限・特定建築行為の制限に関する申請の手続き、変更の許可等が必要になります。
✅静岡県の富士市には17mの高さで16kmの長さの堤防があります。