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土地に関する測量・登記記録に記録された事項#不動産🏠#不動産塾🖋

『土地に関する測量図面』
確定測量図、現況測量図、地積測量図とありますが、
この事について少し細かく説明します。

(確定測量図とは)
全ての隣接地との境界について隣接所有者との
立ち会いをもとに境界確認を行います。
土地家屋調査士などの資格者と隣地所有者と立ち合いのもと
境界点の合意、確認を得て行われる測量になります。
所有者が署名、捺印したものが(確定測量図)となります。

(現況測量図)
土地をそのまま見た目の広さや位置で測量することです。
現地の境界標やフェンス、ブロック塀などで囲われた範囲を測量します。
また、依頼主の指示した位置で測量することもあります。
依頼地に存在する境界標や工作物(建物やブロック塀電柱や道路等)を
測量して、現況の面積を求めたり、平面図を作成し
現況測量図を作成します。

(地積測量図)
1筆の土地ごとに作成される図面になって
その土地の登記簿とともに法務局にて保管されているものです。

『登記記録に記録された事項』
権利部(甲区)、権利部(乙区)について
甲区:所有者の住所・氏名・登記の目的・取得年月日と取得原因を記録してあります。その為、登記簿謄本の甲区の記載事項を重要事項説明書に転記しています。

乙区:登記の目的・原因・権利者などを記録してあります。
   「抵当権設定」「何番抵当権抹消」「根抵当権設定」
   「何番根抵当権抹消」のと記載されているケースが多いです。
   「地上権設定」や「地役権設定」と記載がある場合があります。


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