売却益から最大3000万円を控除📰#不動産塾👔『#家のトリセツ』
※自宅の売却益からは最大3000万円を特別に控除
※短期間の所有でも直前に住んでいれば適用
※売却益が3000万円うぃ超えたら軽減税率も併用
『3000万円の特別控除の特例』とは、売却された方が自宅を売却したあとに次に住む新しい自宅を購入するためのお金を減らさないように、売却益から最大3000万円を控除してくれる制度となります。
3000万を超えた売却益に軽減税率も適用になります。
自宅に住んでいるだけで適用になる、特別控除の3000万円。
購入した日がわからなくても路線価格などで合理的に取得費を見積もすることができず、売却価格の5%が取得費となります。
その場合には多額の売却益が発生するのですが、下記の要件を満たせば3000万円を特別こうじょできます。
🔴自宅である事(短期間でもよい)
🔴妻や子供など親族への売却ではない事
🔴売却した前年と前々年度にこの特別控除を適用していない事
特別控除の金額が最大3000万円と大きいのに、自宅を所有していた期間の制限がなく、かつ住んでいた期間んの制限もなく、この要件で適用になります。
⭕軽減税率との併用もできる
不動産の売却益には、長期譲渡所得であれば20%の譲渡所得(住民税含)がかかります。
自宅を売却すると特別控除だけではなく、6000万円の売却益まで、下記の税率を軽減してくれる特例もあります。
(自宅の売却益)
6000万円以下【売却益×14%】
6000万円超【(売却益-6000万円)×20%+840万円】
この軽減税率を使うためには、特別控除の要件に追加して下記をクリアすれば大丈夫です。
※自宅を売却した年の1月1日時点で、建物と土地の所有期間がともに10年を超えていること。
※建物と土地ともに所有期間という要件は満たさなくてはなりません。
土地の所有が10年超でも、建物の所有期間が10年以下の場合には全体に対して軽減税率がつかえません。
確認は、登記簿謄本で確認することをおすすめいたします。
次回は土地だけ所有期間が10年超の場合に関してお話ししていきます。