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古都保存法📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴古都保存法とは・・・


「古都保存法」、正式には「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」といい、私たち国民がひとしくその恵沢を享受し、後代の国民に継承されるべき古都における歴史的風土を宅地開発の波から保存しようとするものです。
そのため、古都における歴史的風土を保存するために必要な土地を歴史的風土保存区域として指定し、歴史的風土の保存に関する計画(歴史的風土保存計画)を決定します。その中でも特に重要な地域を歴史的風土保存計画に基づき、歴史的風土特別保存地区として都市計画で決定しています。

区域内での建築物の新築や土地の造成などをする場合は、知事の届出が必要になります。また、同区域では、知事への許可も受ける必要があります。

現在、10市町村が古都保存法に基ずく「古都」に指定されていて、これらの市町村においては、歴史的風土保存区域の指定や歴史的風土特別保存地区の都市計画決定等の措置を講じ、区域内での開発行為を規制すること等により、古都における歴史的風土の保存を図っています。

古都指定都市
(京都市)

小倉山歴史的風土特別保存地区
嵐山歴史的風土特別保存地区

(奈良市)

春日山歴史的風土特別保存地区
薬師寺歴史的風土特別保存地区

(鎌倉市及び逗子市)

八幡宮歴史的風土特別保存地区
名越切通し歴史的風土特別保存地区(切岸)

(斑鳩町)

法隆寺歴史的風土特別保存地区

(天理市・橿原市・桜井市)

石上神宮歴史的風土特別保存地区
藤原宮跡歴史的風土特別保存地区

(明日香村)

石舞台
稲渕の棚田

(大津市)

坂本地区
三井寺観音堂
石山寺(鐘楼)

上記写真は、国土交通省HPより引用


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