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海岸法📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋
🔴目的
津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もつて国土の保全に資することを目的としています。
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🔴海岸保全区域
海岸保全区域は、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため、都道府県知事が指定する、防護すべき海岸にかかる一定の区域であり、陸地においては春分の日の満潮時の水際線から、水面においては春分の日の干潮時の水際線からそれぞれ50m以内(原則)で指定されます。海岸管理者には、原則として都道府県知事です。
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海岸保全区域
海岸保全施設の設置、管理するため指定する区域②③⑤
🔴制限内容
海岸保全区域内において次の行為をしようとする者は、海岸管理者の許可。
✅土石(砂を含む。)を採取
✅水面若しくは公共海岸の土地以外の土地において、他の施設等を新設し、又は改築
✅土地の掘さく、盛土、切土又は海岸管理者が海岸保全施設を損壊するおそれがあると認めて指定した木材その他の物件の投棄・係留等
🙋♂️取引物件が海岸保全区域にかかっているか否かの確認のためには、都道府県の担当部局(当該海岸保全区域の海岸管理者の事務所)で海岸保全区域台帳を閲覧することができます。
💡「海岸法の一部を改正する法律」が第186回通常国会において成立し、平成26年6月11日に公布、平成26年12月10日に全部施行となりました。海岸法の改正は、平成11年以来15年ぶりの改正となっています。
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