長期優良住宅の普及の促進に関する法律📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋
現在及び将来の国民の生活の基盤となる良質な住宅が建築され、及び長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることにかんがみ、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、国土交通大臣が策定する基本方針について定めるとともに、所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われている住宅についての住宅性能評価に関する措置その他の措置を講じ、もって豊かな国民生活の実現と我が国の経済の持続的かつ健全な発展に寄与することを目的としています。
🔴長期優良住宅の認定を受けるためには一定の基準をクリアしなければなりません。
⏺長期優良住宅
◼長期優良住宅認定制度 は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の建築・維持保全に関する計画を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定するものです。
平成21年6月4日より新築を対象とした認定が開始され、平成28年4月1日からは既存住宅の増築・改築を対象とした認定も開始されました。さらに、令和4年10月1日には既存住宅について建築行為を伴わない認定が開始されました。
✅長期優良住宅は、大きく分けて5つの措置が講じられている住宅を指します。
◼長期に使用するための構造及び設備を 有していること
◼居住環境等への配慮を行っていること
◼一定面積以上の住戸面積を有していること
◼維持保全の期間、方法を定めていること
◼自然災害への配慮を行っていること
上記の項目が大きく上がられている内容です。
これから少し詳しく説明します。
⏺劣化対策
3世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
⏺耐震性
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易性を図るため、損傷のレベルの低減を図ること
⏺維持管理・更新の容易性
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること
⏺可変性
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること
⏺高齢者等対策
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること
⏺省エネルギー対策
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保していること
✅(上記の構造以外では)
⏺居住環境
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
⏺災害配慮
自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。
⏺住戸面積
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
※戸建住宅75m2以上、共同住宅55m2以上
⏺維持保全の方法(維持保全計画の策定)
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること
⏺資金計画(資金計画の策定)
資金計画が当該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するため適切なものであること。
(デメリット)
◼申請に時間がかかる
◼申請にコストがかかる
◼建築コストがかかる
◼完成後にもコストがかかる
🔴令和5年5月26日国土交通省発表
✅建築行為なし認定(既存住宅の認定)は令和4年10月1日から開始しています。
✅壁量計算による耐震等級3を求める見直しや省エネ基準の見直しを含む、認定基準の見直しは令和4年10月1日から開始しています。