![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/120202552/rectangle_large_type_2_8942ca0deb9b973842507f7085faf021.png?width=1200)
固定資産税は低くできる?📰#不動産塾👔『#家のトリセツ』
建物の固定資産税が低くなる、1月1日より前に家を解体する、または1月1日に建築中であれば、固定資産税はかかりません。
ですが、建物がなければ住宅用地とはならず、土地の固定資産税の特例は使えないことになります。
建物を解体したことにより、土地の固定資産税が最大で6倍になってしまいます。
下記の要件を満たせば、建物がない土地であっても住宅用地とみなされて特例が適用されます。
また、市町村に対して(固定資産税の住宅用地等の申告書)を提出する必要があります。
🔴前年の1月1日において住宅用地でる。
🔴当年度の1月1日において住宅の新築工事に着工している。または1月1日までに新築の確認申請書を受領していて、3月末日までに住宅の新築工事に着手している。
🔴建て替えている住宅は、前の住宅と同一の敷地である
🔴建て替えいる人が、前の住宅と同一の所有者である。ただし、親族であれば同一とみなす。
※市町村により要件が違う場合があるので、確認は必須です。