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借入の返済のために売却した場合📰#不動産塾👔『#家のトリセツ』

今日は、被相続人の居住用財産(空き家)の特例について詳しく話を聞きたいとのことでしたので、説明に伺いました。

事前にわかりやすいように、こちらでわかりやすいように作成した資料と国税局から出ている資料を持参して説明に行ってきました。

内容的に理解いただき、年明けにもう一度来てほしいと要望がありましたので、お伺いする旨を伝えました。

今日の愛知は風が強く寒かったでした。

また、上記の話とは別の話になるのですが、借金の返済のために売却する時は税金がゼロになります。

保証人になっていた場合、銀行からお金を借りていた本人が返済できなくなると、代わって借金をされられることがあります。このことを保証債務の履行と呼びます。

万が一、返済できる資金がなければ、自宅を売却することになるかもしれません。この時に、自宅の売却価格のうち法相債務の履行にあてた部分は、譲渡所得がなかったとみなしてくれる特例があります。

保証人にはなっていなくてもじたくを担保として差し出して銀行からお金尾を借りていた本人が返済できなくなって売却させられた場合も、同じように譲渡所得がなかったことになります。
自宅を売却したあと、お金を借りていた本人に請求ができます。
それが改修できなさそうな状態であれば、特例は使えません。一般的には、本人が破産までしなくても資産がなくなっていることが多いと思います。
所得が低ければ、自宅を売却することに対して、少しでも多くのお金を残すこともできます。
(例)
2000万円の借金の保証人
(前提)
自宅の売却価格は5000万円
自宅の取得費及び譲渡費用の合計1000万円

自宅の売却費用→5000万円→特例適用前の譲渡所得4000万円
特例適用前の譲渡所得4000万円→(譲渡所得2000万円・保証債務の履行2000万円)
譲渡所得2000万円→所得税の対象
保証債務の履行2000万円→銀行への保証

取得費+譲渡所得費用1000万円

自宅に抵当権が設定されていた場合、それだけは残しておきたいと考え他の不動産を売却する場合もあります。

その場合、保証債務の履行にともなう売却になるので、譲渡所得がなかったとみなされます。

(売却益を会社の給料から差し引いて所得税の還付)

自宅の売却価格よりも取得費と譲渡費用の合計が大きいと、売却損が発生します。一定の要件を満たすと、この売却損と給料を通算することで、所得税が戻ってきます。

売却損が一年間の給料より大きい場合には、残ったマイナスを翌年以降3年間の給料とゼロになるまで通算し続けることができます。

売却損となるので、確定申告は必要あります。


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