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準防火地域📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋
🔴防火地域の周辺の住宅地に指定
火災を防止するために比較的厳しい
建築制限が行なわれる地域で
建物の階数や延べ面積によって
耐火建築物にするか否かを
決めていきます。
下記の表は国土交通省から抜粋しました。
![](https://assets.st-note.com/img/1657361652774-vOM9JJp6IO.jpg?width=1200)
地階を除く階数が4以上である建築物又は
延べ面積が1,500㎡を超える建築物は耐火建築物
延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下の
建築物は耐火建築物又は準耐火建築物
地階を除く階数が3である建築物は
耐火建築物、準耐火建築物又は
外壁の開口部の構造及び面積
主要構造部の防火の措置
その他の事項について防火上必要な
政令で定める技術的基準に適合する
建築物としなければなりません。
ですが、主要構造部が
不燃材料で造られたもの
その他これらに類する構造で
これらと同等以上に
火災の発生のおそれの
少ない用途に供するものは
上記の制限は受けません。
隣地や道路から一定の距離までは
外壁と軒先を防火構造にしなければいけません。
隣地や道路から
1階は3m、2階は5mの範囲が対象です。
![](https://assets.st-note.com/img/1657361778170-bmYkQvI4Yo.jpg?width=1200)
木造建築物等の防火措置
準防火地域内にある木造建築物等は
その外壁及び軒裏で
延焼のおそれのある部分は防火構造
これに附属する高さ2mを超える門又は塀で
当該門又は塀が建築物の一階である場は
延焼のおそれのある部分に該当する部分を
不燃材料で造り
又はおおわなければなりません。
外壁が耐火構造のものは
その外壁を隣地境界線に
接して設けることができます。
![](https://assets.st-note.com/img/1657361837943-D5248ZvP3r.jpg?width=1200)
※境界線から50㎝以上の距離を
保たたなければならない(民法第234条第1項)
と規定等もあります。
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