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踏切道改良促進法📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

踏切道の改良を促進することにより、交通事故の防止及び交通の円滑化に寄与することを目的に昭和36年、制定され、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律による道路法の改正及び踏切道改良促進法の改正に伴い、今般宅地建物取引業法施行令が改正されることにより、令和3年9月25日より重要事項説明事項に追加されることとなりました。

🔴滞留施設協定


滞留施設協定を結んでいる方の土地取引がある場合に説明する義務がありますので、踏切に近接した土地取引の場合に注意が必要になり、滞留施設協定は、鉄道事業者及び道路管理者と滞留スペースの土地所有者の間で締結できるもので、締結した場合には公示され、かつ、滞留スペース内に協定締結を行っている旨を掲示する必要がありますので、協定を締結しているかどうかは明確に分かる仕組みになります。

🔴踏切道改良促進法の一部改正の概要

踏切道改良促進法の一部改正概要
国土交通省資料より抜粋
踏切道改良促進法の改正スキーム
国土交通省資料より抜粋
災害時の管理の方法を定めるべき踏切道の指定制度の創設
国土交通省資料より抜粋
課題がある踏切道の例
国土交通省資料より抜粋


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