媒介契約書#不動産🏠#不動産塾🖋
媒介契約とは、不動産仲介会社に、土地や中古マンション、新築・中古の一戸建ての、売買や賃貸借などの仲介を依頼する契約です。
主な業務は、「契約の相手の探索」「重要事項説明書の作成と重要事項の説明(買主の場合)」「契約書の作成」「引き渡しまでの業務の補助」となります。
契約形式は、専任媒介契約形式の3つがあります。
[専属専任媒介契約]
①依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介または代理を
専属専任媒介契約を締結した不動産会社以外の会社に依頼する事は
できません。
②依頼者は自分で探した相手との契約をすることができません。
③不動産会社からの活動報告の頻度が1週間に1回以上の報告があります。
④指定流通機構(宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣が指定した
不動産流通機構)への登録が必要になります。
媒介契約後5日以内(休業日を除きます。)
⑤専属専任媒介契約書の有効期間は、締結後3か月となります。
[専任媒介契約]
①依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介または代理を
専任媒介契約を締結した不動産会社以外の会社に依頼する事は
できません。
②依頼者は自分で探した相手との契約をすることができます。
③指定流通機構(宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣が指定した
不動産流通機構)への登録が必要になります。
媒介契約後7日以内(休業日を除きます。)
④専属専任媒介契約書の有効期間は、締結後3か月となります。
⑤不動産会社からの活動報告の頻度が2週間に1回以上の報告があります。
[一般媒介契約]
①依頼者は、目的物件の売買・交換の媒介を依頼する際に重ねて他の
不動産会社と一般媒介契約を締結することができます。
②一般媒介は明示型・非明示型の2つになります。
明示型の場合、他の不動産会社との媒介契約を締結している場合には
明示する必要があります。
非明示型の場合、他の不動産会社との媒介契約を締結していても明示
する必要は有りません。
③指定流通機構への登録義務はありません。
④活動に関しての報告期間
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