
接面道路📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋
🔴敷地等と道路との関係・道路位置指定・道路境界後退(セットバック)による建築確認対象面積の減少
建築基準法第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

接道方向は、東西南北のどの位置の道に接道しているかです。
公道・・・国や地方自治体の管理のもと、公共で使われている道路のことです。
私道・・・私道とは、個人や民間、団体が所有している土地を道路として使用している部分を言います。
幅員・・・道路の幅の広さ。車道・歩道だけでなく、路肩、植樹帯、中央帯等を含めた道路構造物全体の幅を言います。

接道の長さ・・・敷地と道路が接地している長さ。
(道路の定義)
建築基準法道路の幅の広さ。車道・歩道だけでなく、路肩、植樹帯、中央帯等を含めた道路構造物全体の幅を言う。第四十二条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
(道路位置指定)
特定行政庁(都道府県知事や市町村長等)から「土地のこの部分が道路である」という指定(道路位置指定)を受けた幅員4m以上の私道のことです。
(道路内では、建築等の土地利用できません。)
(道路内の建築制限)
建築基準法第四十四条 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一 地盤面下に設ける建築物
二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公 益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
三 第四十三条第一項第二号の道路の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該道路に係る地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであつて特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
四 公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
2 特定行政庁は、前項第四号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
(建築基準法に規定する道路後退『セットバック』の意義)
建築基準法第42条第2項に指定されている道路(以下、「後退道路」といいます。)に接する敷地において建築などを行うときには、建物や塀などを道路の中心から2メートル後退させることとなっています。
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
3つの無料からはじまる、お客様の出会い。
名古屋の不動産【不動産の国商】
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨