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建物の高さの制限📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴建物の高さの制限とは・・・


建物の高さは、日照・採光・通風などを確保するため、用途地域・道路幅員・隣地境界線からの距離などによって制限されます。

第一種・第二種低層住居専用地域内の高さ制限
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居用地域は、低層住宅の住環境を保護する地域で、建築物の高さは10m又は12m以下とする地域指定がなされています。


世田谷区内の場合、原則として、第一種低層住居専用地域では10m以下第二種低層住居専用地域では12m以下とする高さ制限があります。


高度地区による高さ制限
(最高高さ/北側斜線制限)
高度地区は、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区です。
特に、高さの最高限度については、斜線型高さ制限と絶対高さ制限の2つの制限を組み合わせて定めています。

道路斜線制限
道路の反対側から引かれる一定の傾きを持った線を超えて、建物を建てることはできません。

隣地斜線制限
建築物の各部分の高さは、隣地境界線からの距離に応じて制限されています。

※絶対高さの制限は・・・
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域または田園住居地域に適用されるもので、建築物の高さは原則として10mまたは12mのうち都市計画で定められた高さを超えてはならないこととされています。


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