条例による制限📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋
🔴〈路地状敷地(敷地延長)の制限、すみ切りの制限規定 等〉
建築基準法では、幅員4m以上の道路に2m以上接道していれば、敷地に建物を建築できることになっていますが、通常、各自治体の条例でさらに制限が加えられています。
東京都は「東京都建築安全条例」において、がけ、防火構造及び特殊建築物等に関する制限の附加並びに敷地及び道路との関係における制限の附加などを定めるとともに、地下街や道についても独自の規制を定めています。
各都道府県では条例の制限を定めていて、政令指定都市等の場合には、市で条例を定めています。
各都道府県や政令指定都市の場合の市での条例に寄りますが、大規模建築の接道条件、特殊建築物の接道条件、隅切り、がけの規制などが有ります。
東京都建築安全条例第2条の規定では、幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が交わる角敷地は所定の隅切りを設け道路状に整備する必要があります。
また、立川市建築基準法施工細則第26条において、下記の内容があります。
(1)二つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地
(2)幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの
(3)公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で
前2号に掲げる敷地に準ずるもの
敷地の3分の1以上が道路、公園等に接していて、(1)(2)(3)のいずれかに該当すれば角地緩和の対象となります。
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