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新築を購入した時の税金節税『住宅ローン控除』📰不動産塾👔『家のトリセツ』🏡

マイホームを購入した時に、住宅ローンを組まれるかと思いますが、マイホームは一生の買い物です。これからの新生活が楽しみな反面、住宅ローンを借りることに、プレッシャーを感じる方もいらっしゃいます。

住宅ローンを利用した時に知っておきたい、住宅ローン控除(減税)について説明します。

住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度なのです。

では、住宅ローンの控除でいくら戻ってくるのかというと、住宅ローン控除における還付金額は、2022年度以降、単純計算で年末の住宅ローン残高の0.7%程度になります。 一つの例でいえば、借入金額3000万円で、2023年に入居し建物が省エネ基準適合住宅の場合、住宅控除金額は、13年間の総額で約220万位の還付になります。初めの年は約19万円くらいとなり、 還付金は所得税の控除という内容でマイホームの購入者に還付、戻ってくるという事になります。

申請に関しては、管轄の税務署にいき、入居した年の収入についての申告を行う際、つまり翌年の確定申告時に、税務署に必要書類を提出します。

給与所得者の場合、2年目からは勤め先にローンの残高証明書を提出することで、年末調整で控除がうけられます。

今後2024・2025年に新築住宅に入居を予定する方へ(省エネ基準を満たさない新築住宅は住宅ローン減税の対象外)となります。

2024・2025年に新築住宅に入居を予定する方へ



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