首都圏の近郊設備地帯及び都市開発区域の設備に関する法律📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋
🔴首都圏近郊設備法とは・・・
首都圏の建設とその秩序ある発展に寄与するため、近郊整備地帯内及び都市開発区域内における宅地の造成その他近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関し必要な事項を定め、近郊整備地帯において計画的に市街地を整備し、及び都市開発区域を工業都市、住居都市その他の都市として発展させることを目的としています。
(首都圏とは・・・)
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県の1都7県の地域を一体とした広域をいいます。
(近郊地帯とは・・・)
既成市街地の近郊でその無秩序な市街地化を防止するため、計画的に市街地を整備し、あわせて緑地を保全する区域です。
※この区域指定は国土交通大臣がおこないます。
計画的に首都圏の中(近郊整備地帯)に工業都市を発展させることを目的としています。
(造成工場敷地に関する権利の処分の制限)造成工事の完了公告の日の翌日から起算して十年間は、造成工場敷地の所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が施行者であつた者の長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、この限りでない。
一 相続その他の一般承継により当該権利が移転する場合
二 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により当該権利が移転する場合
三 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律により当該造成工場敷地が収用され、又は使用される場合
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
3つの無料からはじまる、お客様の出会い。
名古屋の不動産【不動産の国商】
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨