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公有地の拡大の推進に関する法律📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴公拡法とは・・・


都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買いに関する制度の整備、地方公共団体に代わつて土地の先行取得を行なうこと等を目的とする土地開発公社の創設その他の措置を講ずることにより、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もつて地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的とする。

「先買い制度」

東京都HPより抜粋


届出・申出対象地域

東京都HPより抜粋


(公拡法の届出が必要な土地)
道路法で道路の区域として決定された土地。

都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された土地。

河川法で河川予定地として指定された土地。

これらに準ずる土地として政令で定める土地。

文化財保護法で指定された史跡、
名勝又は天然記念物にかかる地域内の土地。

(届出を要しない土地)
次のような土地の場合は、届出の必要はありません。

国、地方公共団体などに譲渡する場合

重要文化財の指定を受けた土地又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の届出を要する土地の場合

都市計画施設又は土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地の場合
都市計画法の先買いの対象となる土地の場合

公拡法の届出又は申出をした土地で、県、市町村等と協議が成立しなかった等のものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)

国土利用計画法(国土法)の規定による規制区域、監視区域又は注視区域内において、同法に基づく土地取引の許可申請又は事前届出をした場合

農地又は採草放牧地の譲渡で、農地法第3条第1項の許可を要する場合

※都市計画道路に指定されいて、一部分でもかぶっている200㎡以上の不動産を売買する場合は公拡法の対象となります。


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