相続・贈与に関する改正点#不動産🏠#不動産塾🖋
相続開始前の暦年贈与の足し戻し期間を、従来の3年から7年に延長し相続時精算課税制度に年間110万円の非課税枠を設け、更に年間110万円部分までは申告も不要とされました。
※この暦年贈与に関して、現行の制度では、『被相続人が亡くなった当日から遡って、3年以内に行われた贈与は無効にします』、という足し戻し規定がありますが、2024年1月1日以降は、この足し戻し規定を『3年』から『7年』まで、段階的に延長するという改悪が行われることになりました。
相続時精算課税制度とは、制度を利用する年の1月1日時点において、60歳以上の祖父母や父母から、18歳以上の子や孫に対して、生前贈与が行われた場合、贈与者1人につき最大2,500万円まで、受取った金額が非課税となる制度です。(※2,500万円を超えた後の贈与に対しては、一律20%の贈与税が課税)
暦年課税とは、贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要す)。
※相続時精算課税は、いままで節税効果がなかったのですが、
2024年1月1日以降は、相続時精算課税制度の利用を選択した上で贈与を行った場合、年間110万円までの贈与部分に関しては、相続財産に足し戻す必要が無くなり、年間110万円部分までは申告も不要にするという、改正が行われることになりました。
今後は将来の相続税対策を考えている多くの人が、相続時精算課税制度を導入するかどうかを真剣に検討されると思います。
被相続人の年齢、相続財産の金額によっては、相続時精算課税では節税にならい点も、確認して頂いて選択を行ってください。