『売却損』赤字を他の所得と。。❓📰#不動産塾👔『#家のトリセツ』🏡
前回の話は『売却益』マイホームを売却した時に購入金額より売却した時の金額が大きい場合のお話しでした。ですが、マイホーム(居住用財産)を売却した時にマイナスになってしまうケースもあります。
このことを『売却損』といい、『売却損』が出た人に対しての特例もあります。いわゆるマインナス分を補う優遇措置もあります。
『売却損』になった場合、確定申告をする義務はありません。
所得税・住民税ともに発生しません。ですが、『売却する年の1月1日時点で5年以上の所有』など一定の条件を満たせば、売却をしたときに特例を使って売却損をその年の所得と相殺することで、所得税や住民税を減額させることができます。
『損益通算』といい、適用を受けるには確定申告が必要です。
売値より買った時の費用が大きい場合、マイナス分を所得より差し引くことになります。この時にマイナス(購入した時よりも売却したときの金額)が大きい場合は、最初に確定申告をした年の翌年から最長3年間は、相殺しきれない損失を繰り越すことができ、マイナス分が相殺されるまで、所得税や住民税が軽減されます。これを『繰越控除』といいます。
マイホーム(居住用財産)の売却をしてマイナスになって損をした場合、マイナスが大きいほど、合算して税金が安くなるということになります。