【運用編 第5話】ふるさと納税という節税方法

おはようございます。昨日は節税にとって重要な経費について調べました。今日は節税について調べていた際に気になったふるさと納税を利用した節税方法について調べてみようと思います。

名前は知っているものの利用したことがないふるさと納税ですが具体的にどんな仕組みで節税することができるのでしょうか。

「不動産投資 ふるさと納税 節税」と検索してみるとふるさと納税の仕組み、やり方、注意点、節税のほかに減税という言葉も見られました。ぐるっと回ってみてわかったことをまとめます。


ふるさと納税とは

ふるさと納税とは自分の応援したい地方自治体に寄付をすることで返礼品がもらえて、自己負担分(2千円)を除いた寄付額が所得税や個人住民税から控除されるという制度です。

各地方自治体は5千円、1万円、3万円などの寄付金額により、複数の返礼品を用意しています。例えば1万円をふるさと納税できる自治体に寄付した場合、自己負担額の2千円を引いた8千円が所得税、住民税の控除対象となります。

ふるさと納税をするには基本的に確定申告が必要となりますが、不動産投資家はすでに確定申告をしており、指定された項目への記入と必要書類を用意するだけなので相性がいいといわれています。


ふるさと納税ができる上限額

ふるさと納税で控除できるのは所得税と住民税のみで、控除可能額を超えると自己負担となってしまいます。

ふるさと納税が控除となる限度額は、

限度額=(住民税の所得割額×0.2)÷(90%−所得税率)̟+2000円

で求めることができます。サラリーマンは給与所得と不動産所得を合算した金額となり、不動産投資で利益が出ている場合はこの点も相性がいいといわれる理由です。

給与所得は収入金額から給与所得控除を差し引いた金額となり、不動産所得は家賃収入から修繕費などの必要経費を差し引いた金額となります。

計算式はややこしいですが、給与所得と不動産所得の内訳が分かれば無料計算ソフトを利用して簡単に求めることが出来るそうです。


ふるさと納税をする際に気を付けるべきこと

返礼品は一時所得の対象

→ふるさと納税で地方自治体からもらえる返礼品は一時所得として扱われます。めったにないとは思いますが年間で50万円を超える返礼品を受け取ってしまうと課税されてしまうため注意が必要です。

本人名義のカードが必要

→キャッシュレス決済でふるさと納税をする人が増えているそうですが、もしクレジットカードで寄付する場合には本人名義のカードでないと申し込めない場合があるため注意が必要です。


調べてみるとふるさと納税を利用した節税方法というのは、減価償却などのように実際に節税する額を小さくするのではなく、むしろ2千円出費は増えるけどどうせ払わなければいけないものだから返礼品で得をしようというものでした。

とはいえせっかくの制度ですので不動産投資を始めたらぜひ利用してみたいと思います。


参考


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