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2020年(令和2年)改正資金決済法の概要(資金移動業者向け) 改正法条文集もダウンロードいただけます

2020年(令和2年)資金決済法改正の概要

2020年6月に「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための
金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立しました。

法令名は金融商品販売法の改正のように見えますが、キャッシュレス時代に対応した決済サービスのニーズがあることを背景として、資金決済法(資金決済に関する法律)についても大きな改正がなされています。

資金移動業者は、これまでは100万円以下の送金しか取り扱えませんでした。しかし、今回の改正により、資金移動業の類型が

第1種資金移動業 100万円を超える高額送金を取り扱うことのできる資金移動業
第2種資金移動業 100万円以下の送金を取り扱う、従来の資金移動業
第3種資金移動業 少額送金のみを取り扱う資金移動業業

の3つに分かれることになりました。

今後は、100万円を超える送金を取り扱いたいというビジネスニーズがある場合には、銀行を設立する以外に、第1種資金移動業の登録を目指すことが選択肢に追加されることになります。


また、少額の送金のみを取り扱う場合には、第3種資金移動業での新規登録や、第2種から第3種への種別変更を行うこともできるようになります。

第3種を選択することで、従来は未履行債務の全額について供託などによる保全が義務付けられていたところ、金融機関の預貯金による管理と外部監査の組合せによることで、供託を不要とすることが可能となる見通しです(改正後資金決済法45条の2)。


なお、以上とは別の観点として、将来の送金など具体的な送金指図を伴わない資金の受入れを禁止する方針が打ち出されています。

既存の資金移動業者においても、「利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられることがないと認められるものを保有しないための措置」(改正後資金決済法51条)が求められるようになるなど、相応の影響が及ぶことが予想されますので、今後公表される政令・内閣府令や金融庁事務ガイドラインの改正内容にも留意が必要です。

条文集(PDFファイル)のダウンロード

・今回の改正法を現行の資金決済法に改正箇所が分かるように織り込む。

・現行の政令、内閣府令と一覧できるようにする。

という方針で条文集を作成しました。

スクリーンショット 条文集

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弁護士としてお手伝いできること

永井法律事務所では、資金移動業者による改正法対応や、新たに資金移動業への参入を検討されている金融サービス会社やFinTechスタートアップからのご相談をお受けしております。

金融法務における伝統的な実務と、近時のデジタル化やデータビジネスの進展を踏まえた前向きな解釈とのバランスを大事にしながら業務に取り組んでいます。

どうぞお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。

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