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【破産する前に】経営者が取るべき行動(経営者保証ガイドラインの活用)

今回は、「借入」の際に「代表者の個人保証(連帯保証)」を提供している場合に「残債務を個人で払えない」ということが分かったらどうしたらいいのか?について!

通常、借入をする際
代表者の個人保証(連帯保証)』を
提供している場合が多いですよね。

その場合、
法的整理(民事再生・破産等)時に
当該債務の全額返済をできることはほぼないため
支払いができないことが確定した段階(民事再生でいえば、再生計画案の許可)で、残債務分を金融機関から連帯保証人に対して保証履行するように請求されます。

連帯保証をしている場合は、抗弁権もないため
支払いに応じなければいけませんが
残債務を個人で払えない場合も多いですよね。

そういった場合、従前では、
代表者個人も「自己破産」を行う必要がありましたが

現在は
そのような状況に陥った代表者に対し
法人と個人の資産が明確に分離されている場合等の基準が満たされた場合
経営者保証に関するガイドライン』が使用できるようになっています。

経営者保証ガイドラインを活用するメリット

経営者保証ガイドラインを活用すると
「代表者」にとって下記のようなメリットがあります。

◎自己破産をする必要がない=クレカも作れる
◎100万円程度の現預金を残せる
◎『華美でない』自宅に住み続けられる
◎上記以外の資産を全て提供することで払えなかった残債務は原則として全て免除される

詳しくは下記URLをご覧ください。
▼経営者保証に関するガイドラインでできること
https://hosho.go.jp/guideline/feature.html

要は、保証債務があるからといって
全部が全部取られてしまうわけではないため
従前ほど「破産」を恐れる必要性がなくなったということです。

何故、経営者保証ガイドラインができたのか?

上記に記載したように、
破産をすると
代表者は残債務の返済のために
家などの財産を売り払ったりする必要があり
個人の生活ができなくなってしまいます。

そのため、代表者は”自分の利益”を守るために
「最後まで粘ろう」とする場合が多く、

それにより経営判断が遅れ
「破産」となった場合、資産状態によっては

”従業員”は
 ・急に解雇される
 ・給与も払えない
 ・未払い給与があれば未払い給与ももらえない
 ・解雇予告手当も払えない
 ・退職金も貰えない
等の可能性があり、

”取引先”は
 ・納品したのにお金が入ってこない
 ・資金繰りためにサイト変更等に協力した結果、被害額が大きくなる
 ・自社への弁済率が減少してしまう
等の可能性があるなど

従業員や取引先等により大きな迷惑をかけてしまうケースが多かったんです。

そのため、
”代表者個人の利益”のために、
「最後まで粘ろう」とするのではなく

”会社の利益”のために
ステークホルダーにとってどれが一番幸せか?
という判断ができるように『経営者保証ガイドライン』は作られたんですね。

最後に

経営者は、自分のことだけではなく
従業員や取引先、そしてその家族の人生を預かっているという認識を常に持ち続けてください。

最後の最後に本当に起死回生できる根拠があるのであれば
最後まで粘ってもいいと思います。

ただ、それがもしダメだった場合
従業員や取引先などのステークホルダーに
多大なる迷惑をかけることになることを
決して忘れないでください。

今後、経営者に求められるのは

「いかに早く経営判断ができるか?」です。

仮に破産になろうとも
「経営者保証ガイドライン」を活用すれば
代表者自身も全てを失うわけではないので

できるだけ早く
・不採算事業の閉鎖もしくは譲渡
・借入金の返済を早めに猶予・免除してもらう
・全ての事業を誰かに譲り受けてもらう

などの対策を取ることです。

しかし上記の施策は数ヶ月かかる場合も多いので
『もうヤバイ!』という状況で始めても間に合いませんので兎に角早く始めることが重要です。

上記対策をすることによって
従業員は
・利益体質になることで会社の継続可能性が高まり、従業員が安心して働ける
・未払い給与や解雇予告手当や退職金等が貰える
・譲渡先の新しい会社で雇用がスタートする

等のメリットがあり、

取引先は
・ちゃんとお金が支払われる
・事業が継続できた、もしくは新しい先に譲り受けてもらった場合は取引先の喪失にならず、売上が維持できる
・全額弁済されなくても、何もしない時よりも弁済率が高くなる

等のメリットがあり、

ステークホルダーに最も迷惑を掛けない方法を選択することができます。


以上。

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