画像デザイン法改正
おはようございます。本日の焼き芋パーティーは、さつま芋で低GIの炭水化物が取れるのに、飯ごうで米も炊いてしまう予定の中小企業弁理士のnabです。(炭水化物祭り)
ところで皆さん、画像デザインに独占的権利が与えられることを御存じでしょうか?令和元年に意匠法が大きく改正され、画像デザインの保護対象が、拡充されました。今回は、その意匠法・画像デザインのお話です。
今回の画像デザインに関する改正によって、画像デザインの保護対象が、「物品」である必要がなくなりました。これによって、一定の要件を満たせば、PCやスマホ上で表示されるデザイン画像が対象になります。
それでは、今回も、新人デザイナーの菜月と、ベテラン弁理士の鍋島の対話に是非おつきあい下さい。
①菜月・アプリのデザインを担当する。
菜月 先生!!この間、まばたきの回数をカウントしてくれるアプリの画像デザインを担当したんですよ!!💦来月販売なんです!!
鍋島 あ。ああ。もう!アプリの内容が強烈だな!!どうやってカウントするんだよ。。。。。。😲😲💦菜月君。アプリってことは、当然アイコンがあるんだよね??
菜月 あります!!クリックすると画面が立ち上がるアイコンです😊
鍋島 😲!!その画面は、どんな画面なのか??
菜月 ええーっと。瞬きの回数がカウントされてその回数が表示される画面です!!
鍋島 😲!🌰。。これはまずいぞ!アプリのアイコン画面、まばたきの回数がカウントされて表示される画面について意匠調査は行ったのか??
菜月 いや!!まだです。。
鍋島 そいつはいかん!!いかんぞ!!
②画像デザイン保護対象が拡充
近年、インターネット技術の発達を背景に、これらの画像デザインを含む多くのアプリケーションやソフトウェアが、クラウド上に記録され、ネットワークを通じて消費者や利用者に提供されていますが、残念ながら、従来の意匠法では、意匠法の対象となる画像は、原則として、物品と一体として使用されるもの(例えば時計の表示画面)に限られていました。
それが、法改正により、機器の操作の為に表示される画面(操作画面)や、機器がその機能を発揮した場合に表示される画面(表示画面)であれば、物品に記録されず、クラウド上から提供される画像も対象になりました。
②具体例:操作画面
菜月 ああ!!クリックするとソフトウェアが立ち上がるアイコン用画像が対象になってますね!!
③具体例:表示画面
菜月 ああ!!測定結果を表す画像が対象になっているってことは、まばたきの回数がカウントされて表示される画面も対象ですね!!
鍋島 そうさ。菜月君がデザインした画像に類似する画像が、すでに意匠登録されていたら、菜月君がせっかくデザインした画像を使用することが出来なくなってしまうんだよ。だから、ウェブサービスやアプリのGUIを開発する場合は、事前に他社の登録状況を確認しておく必要があるね❕❕
鍋島 ちなみに、映画やゲームなどのコンテンツ画像、デスクトップの壁紙画像については、操作画像、表示画面、に該当せず、保護対象にはならないんだよ。
菜月 先生!!情報頂きましてありがとうごいます。早速自分の会社のWebデザイン部門にフィードバックを行って、対策を検討します。
鍋島 まずは、意匠調査を行って、侵害のリスクを確認しよう!!仮に登録が無かった場合は、模倣抑止の為、意匠出願を行うことをお勧めするよ👍
④まとめ
(1)法改正のポイント
画像デザインの保護対象が、「物品」である必要がなくなった。
(2)従来から保護対象である画像
時計液晶の表示画面 等
※物品との結びつきが必須
(2)改正により保護対象となった画像
操作画面、表示画面: 具体例
ウェブサイトの表示画面
クリックするとソフトウェアが立ち上がるPC上の操作ボタン 等
※物品に記録されず、クラウド上から提供される画像も対象になった
(3)法改正後も対象外の画像
映画やゲームなどのコンテンツ画像
デスクトップの壁紙画像
最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。菜月さん、製品販売前に気づいてよかったですね😊。近年、企業はウェブデザインに多額の投資を行い、より使いやすい画像デザインを開発することで競争力を高めています。画像デザインの開発を行う予定のある方は、意匠に詳しい弁理士さんにご相談ください👍️
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